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要介護(要支援)認定の申請

ページID:0049933 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

(1)要介護(要支援)認定申請の種類

ア 要介護(要支援)認定の新規申請

イ 要介護(要支援)認定の更新申請

ウ 要介護(要支援)認定の変更申請

(2)要介護認定申請の手続き

 各種の要介護(要支援)認定申請の手続きは、本人または家族(親族)などが市役所(各支所)の窓口で行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設などの介護保険サービス事業者に手続きを代行してもらうこともできます。
 もし、本人や家族などが手続きを行うことが難しい場合は、市役所(各支所)または地域包括支援センターなどに電話などで問い合わせてください。

(3)認定の有効期間および認定の更新申請

 新規認定の有効期間は、原則6カ月です。(ただし、状態によっては3か月に短縮、あるいは1年まで延長する場合もあります。)
 認定の有効期間を過ぎると、介護保険サービスが受けられなくなることがありますので、引き続き介護保険サービスを利用する場合は、必ず認定有効期間が満了する60日前から30日前までの間に、市役所または各支所の介護保険担当課に、要介護認定申請書と介護保険被保険者証などを提出し、要介護認定の更新を受けてください。
 更新認定の有効期間は、原則1年です。(ただし、状態によっては3か月に短縮、あるいは2年まで延長する場合もあります)。
 認定の有効期間は、持っている介護保険被保険者証(介護保険証)の内側に記載されています。

(4)更新申請のお知らせ

 要介護(要支援)認定の更新申請の対象者の人には、有効期間満了の約2カ月前に市役所から更新の時期が来た旨のお知らせと必要書類を送ります。
 なお、介護保険サービスの利用の予定が当面ない場合は、更新申請をする必要はありません。
 介護保険サービスが必要となったときに改めて申請をしてください。

(5)要介護認定区分の変更申請

 更新申請の時期が来る前(要介護認定の有効期間が満了する60日以上前)でも心身の状況が変化した場合などは、いつでも要介護認定区分の変更申請ができます。手続きは、市役所または各支所で行ってください。

(6)要介護(要支援)認定の判定前に、介護保険サービスを利用したい場合

 要介護(要支援)認定の申請から判定までは通常1カ月程度かかります。急を要する場合は、要介護(要支援)認定申請を行った後であれば、判定結果が出ていなくても、要介護度を仮に定めたケアプラン(暫定的な介護サービス計画)の作成を居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに依頼することで、すぐに介護保険サービスを利用することができます。
 ただし、判定結果が、「非該当(自立)」だった場合は、利用した介護保険サービスの費用が全額自己負担となりますので、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターの担当者とよく相談してから利用を決定してください。

(7)認定調査

 本人の心身の状況・介護や支援が必要な度合いなどを調べるために、認定調査員(市職員)、または市から認定調査実施委託を受けた居宅介護支援事業者などの介護支援専門員(ケアマネジャー)が、家や病院などを訪問し、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
 原則として家族の立ち会いが望ましいとされています。どうしても都合がつかない場合は市役所(各支所)に相談してください。

(8)主治医意見書

 本人の主治医に、本人の心身の状況などを医学的見地から記載した主治医意見書を作成してもらいます。
 作成の依頼は市が行います。
 要介護(要支援)認定申請用紙に主治医の氏名および主治医が勤務する医療機関名を記載する欄がありますので、要介護(要支援)認定の手続きを行う前に主治医の氏名などを確認しておいてください。

(9)介護認定審査会

 介護認定審査会は保健・福祉・医療の専門家で構成される委員会です。
 認定調査の結果と主治医意見書を資料として対象者の要介護認定の審査判定を行います。

(10)要介護(要支援)認定の結果通知

 介護認定審査会が行った審査判定の結果に関して、市から結果通知書と、認定内容を記載した介護保険被保険者証を(原則として)本人宛に郵送します。

(11)要介護(要支援)認定の効力

 要介護認定は、新規・変更申請の場合には、申請日にさかのぼってその効力を有します。更新申請の場合には、前回の認定有効期間の終了日の翌日からその効力を有します。

(12)非該当(自立)の判定となった場合

 非該当(自立)の判定となった場合は、通常の介護保険サービスを利用することはできません。ただし、非該当の人が利用できるサービス(地域支援事業など)が存在しますので、必要に応じてこれらのサービスを利用できます。
 非該当の認定が出た場合は、地域包括支援センターがフォローし、利用できるサービスを紹介することになっています。

(13)認定内容に不明な点があるとき

 要介護(要支援)認定の結果に不明な点などがあれば、まず市役所(各支所)まで問い合わせてください。
 認定結果に不服がある場合には、広島県介護保険審査会に審査請求をすることもできますが、この場合でもまず市役所(各支所)に問い合わせてください。

不服の申立先

 〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68
 広島地域事務所厚生環境局厚生推進課
 電話:0829-32-1181

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 認定・指導係  電話:0829-30-9196(直通) ファクス:0829-31-9131
  • 佐伯支所 市民福祉係    電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係    電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係    電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係    電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-20-1611
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
  • 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
  • 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307

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