ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > こども課 > 私立幼稚園における給食費の一部給付

私立幼稚園における給食費の一部給付

ページID:0071483 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月1日更新

給食費(副食材料費)の一部給付事業とは

 給食を有償で提供している市内の各幼稚園で給食費として実費徴収している費用のうち「副食材料費(主食以外のおかずなどに該当する費用)」の一部を給付する事業です。
 対象となる世帯、給付額、申請手続きに関しては、下記をご覧ください。

対象世帯

 施設など利用給付(幼児教育無償化)認定を受けた次の子どもを養育する世帯

  1. 生活保護受給世帯
  2. 保護者およびその者と同一世帯に属する者(※1)の市民税所得割額(※2)が77,101円未満(概ね年収360万円相当未満)である世帯
    (※1)各家庭個々の状況に応じて、同一世帯外の者の市民税所得割額を合算する場合がございます。(例:単身赴任など)
    (※2)4月~8月分は、前年の市民税所得割額で、9月~3月分は、当該年度の市民税所得割額で審査します。
  3. 上記以外で、第3子である施設など利用給付認定子どもが属する世帯。ただし、同一世帯に属する小学校3年から「第1子」と数えます。
    ※小学校4年以上のお子さんをお持ちでも、第1子と数えませんのでご注意ください
    例1)同一世帯に小学3年生、5歳児、4歳児→4歳児は給付対象
    例2)同一世帯に小学4年生、5歳児、4歳児→4歳児は給付対象外

対象経費と給付額

対象経費

 主食(お米、パンなど)以外の副食費(おかず代)相当額
 ※外部搬入の給食も対象となりますが、持参するお弁当は対象外です

給付額

 上限額 1月につき4,500円

給付額の計算方法

 (1食あたり単価)×(給食日数)
 ※1食あたり単価は、自園調理で提供している園は、材料費から副食費相当額を算出します。計算後、園または市からお知らせします
例1)1食あたりの副食費245円、日数16日
   245円×16日=3,920円
例2)1食あたりの副食費225円、日数10日
   225円×10日=2,250円

手続き

申請書提出先

 在園の幼稚園へ提出

様式

申請手続き時期

  4月~8月分は、6月ごろ、9月~3月分は、11月ごろの申請を予定しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)