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児童扶養手当

ページID:0081542 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している父子家庭または母子家庭などに支給されます。

対象

 次のいずれかの状態にある児童を扶養している父、母または養育者に支給されます。
 ただし、所得が一定額以上ある場合や公的年金を受けられる場合などは支給されません。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡または生死不明である児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    ※遺棄:連絡がとれず児童の養育を放棄していること

支給月額

 物価スライドにより、令和6年4月から児童扶養手当の額が変わりました。

支給月額
  児童1人目 児童2人目加算額 児童3人目以降加算額
全部支給

45,500円

10,750円 6,450円

一部支給

45,490円

10,740円

10,740円

5,380円

6,440円

3,230円

 ※手当月額は物価変動により、変更となる場合があります
 受給者などの所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費の8割相当額-8万円-諸控除額(次表)
 

 控除額は次のとおりです。

控除額
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
障害者・勤労学生控除 27万円
特別障害者控除 40万円
雑損・医療費・小規模企業共済などの掛金・配偶者特別控除 当該控除額

 ※受給資格者が母の場合は、寡婦控除は控除しません。また、受給資格者が母または父の場合は、ひとり親控除は控除しません。

所得制限

扶養親族などの数

(所得税法の規定する人数)

本人

(全部支給)

本人

(一部支給)

孤児などの養育者、

配偶者および扶養義務者

所得制限
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満

 ※受給資格者に老人扶養親族、特定扶養親族または16才以上19才未満の扶養親族がある場合は、上記金額に加算があります。

支給方法

 請求のあった月の翌月分から奇数月の年6回、各月の前月分までの2ヵ月分を受給者の口座へ振り込みます(※支払日は原則毎月11日ですが、支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその直前の金融機関営業日となります)。

 毎年8月に更新の手続きが必要です。「児童扶養手当現況届」を8月初旬に送付しますので、8月末までに手続きをしてください。

 ※この届出がないと、継続して手当を受けることができません。

手続き

 申請する人の状況により必要な書類が異なります。戸籍謄本、住民票などが必要ですが、請求する前に問い合わせてください。

支給開始から5年以降の支給額

 受給資格者である父または母に対する手当は、支給開始月から起算して5年、または支給要件に該当した日(離婚日、配偶者の死亡日など)から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになります。
 ただし、認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給資格者は児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して、5年を経過したときから手当の一部が制限されます。(手当額は2分の1が制限の上限です。)
 この規定は平成15年4月から適用しています。(法第13条の2)

一部支給停止の適用除外(減額とならないための手続き)

 手当を受けてから5年以上経過した受給者で正当な理由がなく、就職や求職活動、自立を図るための活動をしない場合には手当が2分の1に減額されますが、必要な書類の提出により、それまでと同様に受給している手当額が継続して支給されます。
 手当の減額の対象となる人(5年経過する人など)には、事前にお知らせを送付しますので、関係書類と届出書を提出してください。

手当が減額にならない場合

 就業などの次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。

  1. 就業している場合。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合。
  3. 身体上や精神上の障がいがある場合。
  4. 負傷や病気などにより就業することが困難な場合。
  5. 監護する児童や親族の障がいや病気のために介護が必要であり、就業することが困難な場合。

 ※それぞれ、条件を満たしていることの証明書などが必要になります。

自助努力義務の明記

 手当の支給を受けた父または母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています。(法第2条)

問い合わせ先

  • 廿日市市 こども課 児童係(窓口業務) 電話:0829-30-9153
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001