児童手当
児童手当は、家庭での生活の安定と、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的とした制度です。中学校終了までの子どもを養育している人に、児童手当を支給します。
児童手当を受給するためには、住んでいる市区町村への請求が必要です。廿日市市に住民登録がある人、市外から廿日市市に転入してきた人は廿日市市に認定請求書を提出してください。
請求できる人 |
児童を養育している父母などが請求できます。 |
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公務員の人 |
公務員の人は勤務先への請求となりますので、勤務先に問い合わせてください。 |
- 児童手当 支給の概要
- 児童手当の手続き方法
- 児童手当支払証明書の交付
- その他
(1)児童手当からの保育料の特別徴収
児童手当から保育料を徴収することがあります。
※対象者にはこども課保育グループからお知らせします。
(2)申出による学校給食費などの児童手当からの徴収
受給者からの申出により、児童手当から学校給食費や留守家庭児童会利用料の滞納分などを徴収することがあります。
(3)児童手当の寄付
児童手当の支給を受ける前に、児童手当の額の全額または一部を廿日市市に寄付することもできます。相談してください。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 こども課 児童グループ(窓口業務) 電話:0829-30-9153 ファクス:0829-31-1999
- 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196