手話言語およびコミュニケーション条例
廿日市市手話言語の普及および多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例を施行しました
障がいのある人もない人もすべての市民が、想いや考えを伝え理解し合うこと、また、地域社会でも暮らしやすく さまざまな場面で活躍できるような「ひとりひとりが笑顔になるやさしいまち はつかいち」の実現に向け、「廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例」を平成30年7月1日に制定しました。
(1)条例の制定まで
障害者権利条約や障害者基本法で、手話が言語として位置づけられ、また、すべての障がいのある人に、手話を含む言語やその他のコミュニケーション手段に関する選択の機会が確保されることなどが規定されました。
市民のみなさまに、これらのことをより広く普及し理解いただき、障がいのある人もない人も安心して豊かに暮らすことができるまちづくりをめざし、条例を制定することとしました。
条例の策定にあたっては、はつかいち福祉ねっとの「手話言語&コミュニケーションプロジェクト」(障がいのある人やご家族・関係者で構成)で意見をいただき条例案を策定し、また、市保健福祉審議会、パブリックコメントなどでいただいた意見をふまえ最終案とし、議会議決を経て施行しました。
(2)条例の目的
障がいのある人の中には、その特性からコミュニケーション手段が限られ、意思疎通が困難な人もあり、また、手話や筆談、点字など、多様なコミュニケーション手段が使われていますが、広く普及していないため、障がいのある人はさまざまな場面で選択の機会が限られたり、生活しづらさを感じたりしています。
市は、障がいのある人もない人もコミュニケーションにより理解を深め、すべての市民が安心して豊かに暮らすことができるよう「ひとりひとりが笑顔になるやさしいまち はつかいち」を実現するため、条例を制定しました。
(3)条例の内容など
- 条例全文 (PDFファイル 156KB)/条例全文 テキスト (テキストファイル 7KB)
- 条例全文手話動画(字幕付き)
前文
第1条~第12条
(4)ひとりひとりが笑顔になれるまち はつかいち―これまでの取り組みと条例施行後の取り組み―
手話が言語として位置づけられ、また、すべての障がいのある人に、手話を含む言語やその他のコミュニケーション手段に関する選択の機会が確保されるため、条例の趣旨を普及し、障がいのある人もない人も安心して豊かに暮らすことができるまちづくりをめざし次の事業を実施します。
現在実施している事業
- 携帯電話(メール)による手話相談の実施
- タブレットを導入しテレビ電話での手話相談を実施
- 手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成講座の実施
- 手話相談員および手話相談補助員の設置(3人体制)
- 重度障がい者入院時コミュニケーション事業
- 視覚障がい者生活訓練事業
- 手話・要約筆記奉仕員派遣事業
今後取り組む事業
- 条例制定趣旨の普及を目的とした講演会などの実施
- 条例制定趣旨の普及を目的としたパンフレットの作成
- 学習会の実施
- 市窓口への筆談ボード設置
- 全市職員を対象にした研修の実施
(5)パブリックコメントへの意見および市の考え方
意見募集期間
平成30年3月19日(月曜日)~3月30日(金曜日)
意見者(団体)件数
団体:2団体
個人:5人
意見数
全29件(同様の意見を集約)
※集約前件数全52件
ご意見をいただきありがとうございました。
(6)参考
2 こんにちは
3 こんばんは
4 よろしくお願いします
5 ありがとう
6 ごめんなさい
2 お手伝いしましょうか?
3 何?(どうしましたか?)
2 廿日市
3 佐伯
4 吉和
5 大野
6 宮島
条例のパンフレットができました!
目的
条例の内容が広く市民のみなさんに広まることを目的に作成しました。
協力
作成にあたっては、はつかいち福祉ねっとのみなさんに意見をいただくなど協力していただきました。
配布
パンフレットは、条例の趣旨を普及するための研修会などで配布します。
内容
- 障がい特性
- 障がいに応じたコミュニケーション手段
- 条例の概要
- 障がいに関わるマーク などに関して掲載しています。
- 条例パンフレット (PDFファイル 6.44MB)
※パンフレット中に添付している音声コードは、PDFファイルでは読みとることができませんのでご了承ください