身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
将来回復する可能性が極めて少ない障がいが体にある人に対して交付される手帳です。
障がい別では次のとおりです。
- 目の障がい(視覚)
- 耳の障がい(聴覚・平衡)
- 声を出すことや食べ物を噛むことの障がい(音声・言語・そしゃく)
- 手や足の障がい(肢体不自由)
- 心臓の障がい
- じん臓の障がい
- 呼吸器の障がい
- ぼうこう・直腸の障がい
- 小腸の障がい
- 肝臓の障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障がい
どのくらいの障がいで手帳が交付されるのかの基準に関しては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
身体障害者手帳のメリット
身体障害者手帳を取得することにより、など級や体の部位に応じて、税金の減免やバス、電車の割引などさまざまなサービスを受けることができます。
その他、受けることができるサービスに関しては、障がい福祉サービス便覧 [PDFファイル/188KB]をご覧ください。
診断書
15条指定医
初めて身体障害者手帳を申請する場合や、すでに持っている身体障害者手帳のなど級を変更・追加する場合などは、身体障害者福祉法第15条で指定された医師(以下「15条指定医」といいます。)の診断書が必要になります。
広島県が指定した15条指定医に関しては、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定(変更、辞退)(広島県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
その他、自治体の指定した15条指定医に関しては、各自治体のホームページか、もしくは直接病院へ問い合わせてください。
診断書の様式
診断書は、障がい共通の診断書と、障がい別の診断書で1つとなります。
障がい別の診断書
- (1)視覚障害 [PDFファイル/127KB]
- (2)聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃくの機能障害 [PDFファイル/262KB]
- (3)肢体不自由 [PDFファイル/4.68MB]
- (4)脳原性運動機能障害用 [PDFファイル/201KB]
- (5)心臓の機能障害(18歳以上用) [PDFファイル/184KB]
- (6)心臓の機能障害(18歳未満用) [PDFファイル/262KB]
- (7)じん臓機能障害 [PDFファイル/132KB]
- (8)呼吸器の機能障害 [PDFファイル/219KB]
- (9)ぼうこうまたは直腸の機能障害 [PDFファイル/348KB]
- (10)小腸の機能障害 [PDFファイル/309KB]
- (11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(13歳以上用) [PDFファイル/173KB]
- (12)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(13歳未満用) [PDFファイル/165KB]
- (13)肝臓の機能障害 [PDFファイル/127KB]
申請に必要なもの
それぞれの目的に応じて、次のものを持って市役所または支所に来てください。
初めて身体障害者手帳を申請する時
- 身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/45KB]
- 15条指定医が書いた診断書(おおむね3カ月以内に書かれたもの)
- 写真2枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)※1
障がいの変更や追加があったとき
- 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/52KB]
- 15条指定医が書いた診断書(おおむね3カ月以内に書かれたもの)
- 写真2枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)※1
汚れたり古くなったりしたため新しい手帳に変えたいときや、手帳をなくしたとき
- 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/52KB]
- 写真2枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)※1
住所や名前が変わったとき
手帳を持っている人が死亡したときや、障がいがなくなったとき
申請中の申請書を取り下げたいとき
※1 写真は、正面を向いた申請者本人のみが鮮明に写っているものを2枚用意してください。その他の条件は次のとおりです
- サイズ タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(顔の大きさは、タテ2.5センチメートル ヨコ2センチメートル程度)
- 申請前6カ月以内に撮影したもの
- 帽子などかぶらず、背景のないもの
- カラー、白黒はどちらでもよい
- 写真用紙で印刷されたもの(普通紙などは不可)
- 使用できない写真
1.ピースサインなどのポーズをとって写っているもの
2.前髪が長い、照明で眼鏡が反射しているなど、顔全体がはっきり写っていないもの