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心身障害者扶養共済制度

ページID:0034877 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
 障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている人が加入できます。

  1. 広島県内に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること(毎年4月1日での年齢です。)
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険の対象となる健康状態であること
  4. 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること

 障がいのある人の範囲は、将来独立自活することが困難であると認められる次の人が対象になります。
 ※年齢は問いません。

  1. 知的障がいのある人
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がい程度が1級~3級に該当する人
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められるもの

 掛金・年金・弔慰金などその他、心身障害者扶養共済制度に関しては、独立行政法人福祉医療機構のホームページ<外部リンク>で確認してください。
 次の広島県の掛け金減額制度があります。

対象となる人の条件 減額割合
 生活保護をうけている人 9割減額
 世帯全員が市民税非課税の人 5割減額

 世帯全員が市民税の均等割課税のみの人

3割減額
 災害に遭って損害を受けた人

(1)市民税免除の場合:9割減額
(2)市民税2分の1減額の場合:5割減額
(3)損害の程度が上の(1)、(2)に相当すると認められる場合:(1)、(2)に準じて知事が認定する率の減額

 2人以上の心身障がい者に付いて加入している人

 どちらか一人を9割減額

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 障害福祉課 電話:0829-30-9152 ファクス:0829-20-1611
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-3309 ファクス:0829-55-2424
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196