令和3年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金
地球温暖化防止および環境保全意識の高揚を図るため、自ら居住する住宅に住宅用地球温暖化対策設備を新たに設置する個人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
受付期間
次の期間内に先着順で受け付け、予算額に達した時点で受け付けを終了します。
令和3年4月16日(金曜日)~令和4年1月31日(月曜日)
※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受け付けを締め切ります
受付場所
必要書類を、廿日市市環境産業部環境政策課(廿日市市役所6階)に持参してください。
※書類に不備がある場合には、受理できません
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、市内の自ら居住する住宅に次に掲げる補助対象設備のうち1つのみを新たに設置する事業です。
ただし、住宅用エネルギー管理システム(HEMS)を、家庭用燃料電池(エネファーム)または定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)と併せて設置する場合は、同時に補助事業とすることができます。
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)
- 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)
- 複層ガラスまたは二重サッシ
補助対象者
補助金の交付対象者となるのは、「市内に住所を有する、または補助事業完了時に市内に住所を有する個人であって、市内の自ら居住する住宅に、補助対象設備を新たに設置する者」です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
- 市税(延滞金含む)の滞納がある者
- 本補助金の交付を受けた者(同一世帯員を含む)
- 本補助金の交付を受けた設備が設置された住宅に居住する者
- 廿日市市暴力団排除条例(平成24年廿日市市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員などである者
- 補助金を法令または公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者
- その他市長が適当でないと認める者
補助対象設備
補助対象設備の詳細に関しては、「廿日市市地球温暖化対策設備導入促進補助金の手引き」を確認してください。
補助対象経費
補助金の補助対象経費に関しての詳細は、「廿日市市地球温暖化対策設備導入促進補助金の手引き」を確認してください。消費税および振込手数料は、補助対象経費にはなりません。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の10分の1以内です。
1,000円未満の端数は、切リ捨てます。
次に掲げるように、補助金額には上限があります。
- 家庭用燃料電池(エネファーム) 7万円
- 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) 7万円
- 住宅用エネルギー管理システム(HEMS) 1万5千円
- 複層ガラスまたは二重サッシ 2万円
※住宅用エネルギー管理システム(HEMS)を、家庭用燃料電池(エネファーム)または定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)と併せて設置する場合は、それぞれの補助金額を合算します
申請手続き
交付申請
工事着工の概ね2週間前までに、次の書類を提出してください。
交付申請をする前に着工した場合は、補助金の交付を受けることができませんので、注意してください。
詳細は、「廿日市市地球温暖化対策設備導入促進補助金の手引き」を確認してください。
(ア)廿日市市住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金交付申請書(別記様式第1号)
(イ)補助対象設備を設置する住宅の周辺図
(ウ)補助対象設備の形状、規格、効率および構造などが確認できるカタログまたは仕様書の写し
(エ)工事請負契約書、請書または発注前見積書の写し
(オ)補助対象設備の設備購入費および設置工事費の内訳が確認できる明細書
(カ)補助対象設備設置前の現況カラー写真
次に掲げるカラー写真を提出してください。写真は画質が鮮明なカラー写真とし、A4用紙に印刷してください。
・ 補助対象設備を設置する場所の写真
・ 補助対象設備を設置する住宅の全景写真
※ 新築住宅に補助対象設備を設置する(申請時に住宅がない)場合は、建設予定地の写真を提出してください。
(キ)承諾書
建物の所有者と申請者が異なる場合または申請者以外に住宅の所有者がいる場合に提出してください。
(分譲・賃貸)マンションに設備を導入される方は、管理組合規定がある場合に提出してください。
(ク)市税などの滞納がないことを証明する書類
交付申請書を提出する以前3カ月以内に交付された原本を提出してください。
(ケ)申請者の住宅の区分が居住している住宅への補助対象設備の設置の場合は、申請者の世帯全員の住民票の写し
交付申請書を提出する以前3カ月以内に交付された原本を提出してください。
個人番号(マイナンバー)が入っていないものを取得してください。
(コ)補助金交付申請事務を委任する場合は委任状
(サ)口座振替依頼書(市に口座登録がない方)
※ 指定する金融機関口座は、原則、申請者本人名義のものに限ります。
(シ)その他市長が必要と認める書類
変更・中止
補助金の交付決定後、設備や経費の変更などを行なう場合または補助事業を中止する場合は、必ず事前に相談し、廿日市市住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金事業(変更・中止)承認申請書(別記様式第4号)を提出してください。
変更工事後の変更申請は、原則認められません。
実績報告
補助事業が完了した日の翌日から30日を経過した日または令和4年2月28日(月曜日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
期限までに提出がない場合、補助金交付を受けることができません。
詳細は、「廿日市市地球温暖化対策設備導入促進補助金の手引き」を確認してください。
【全ての設備に共通のもの】
(ア)廿日市市住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金事業実績報告書(別記様式第6号)
(イ)領収書などの写し(領収年月日、債権者名、支払者名、金額、支払内容が記載されているもの)またはローン契約書
(ウ)明細書などの写し(補助対象設備の設備購入費および設置工事費の内訳が確認できるもの)
(エ)補助対象設備後の現況カラー写真
・ 補助対象設備の全景写真
・ 補助対象設備の製造業者名および型式番号が確認できる写真
・ 補助対象設備を設置した住宅の全景写真
(オ)その他市長が必要と認める書類
〈補助事業者の住宅の区分が居住予定の住宅への補助対象設備の設置の方(住所が変更になった方)〉
(カ)補助事業者の世帯全員の住民票の写し
交付申請書を提出する以前3カ月以内に交付された原本を提出してください。
個人番号(マイナンバー)が入っていないものを取得してください。
(キ)口座振替依頼書(住所が変更になっている方)
※ 指定する金融機関口座は、原則、申請者本人名義のものに限ります。
【家庭用燃料電池、定置用リチウムイオン蓄電池システム、住宅用エネルギー管理システム】
(ク)保証書などの写し、または設置した設備が未使用品であり、メーカーの保守を受けることが確認できる書類の写し
【複層ガラスまたは二重サッシ】
(ク)納品書または対象設備が新たに設置されたものであることを証明できる書類の写し
請求
補助金確定通知を受け取ったら、その内容に基づいて速やかに廿日市市住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金交付請求書(別記様式第8号)を提出してください。
金額を訂正しなければならない場合は、訂正印によるものでなく、新しい用紙に記入し直してください。
購入電気量などの報告
補助対象設備を設置した翌月から1年間(12カ月)の購入電気量およびガス使用量の状況に関して報告してください。
※オール電化住宅などで、ガスの使用がない場合は空欄にしてください
様式などダウンロード
補助金交付申請書
承諾書
口座振替依頼書
委任状
事業変更・中止承認申請書
事業実績報告書
請求書
財産処分承認(売却・譲渡・交換・貸与・廃棄・担保・その他)
注意事項
- 申請書類は、パソコン入力または黒色のボールペンで記入してください。(消えるボールペン、鉛筆は使用不可)
- 申請書類に押印する印鑑は、すべて同一のものを使用してください。
- 申請書類の訂正には、修正テープまたは修正液は使用できません。二重線で訂正し、訂正印を押してください。
- 申請関係書類は返却しません。必要な場合は、事前にコピーを取ってください。
- 工事の着工は、この交付決定通知書に記載のある交付決定日以降に行ってください。
※補助金交付決定通知書に記載された交付決定日より前に着工した場合は、補助金交付を受けることができません
※補助金の実績報告には提出期限があります。期限までに提出がない場合、補助金交付を受けることができません
周辺環境への配慮のお願い
補助対象設備によっては、低周波音を含む騒音や振動が発生し、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性があります。
補助対象設備を設置する際には、事前に販売業者や設置業者とよく相談した上で、周辺への影響を未然に防止するよう十分な配慮をお願いします。