飼い犬の手続き
犬を飼うときには、法令の定めによりいろいろな手続きが必要です。
1.犬を飼ったとき
生後90日を経過した日から30日以内に市役所または支所の担当課で登録してください。
※犬の登録には3,000円の手数料が必要です
登録すると鑑札が交付されます。
鑑札は必ず犬につけておかなければなりません。
※登録および注射をしない飼い主は、法律により処罰されます
犬を飼うときは、安易な衝動で飼いはじめるのではなく、家族が1人増える心構えで、責任をもって飼いましょう。
2.引っ越しをしたとき
引っ越しをしたときは、30日以内に届け出が必要です。
市内から市内へ、または市外から市内への引っ越し
30日以内に廿日市市役所・支所の担当課へ登録事項変更の届け出をしてください。
郵送での受け付けは行っていません。必ず、犬の鑑札を持参してください。
また、犬の登録事項の変更届け出の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」で、インターネットを利用して廿日市市へ届け出ることができます。(ただし、市外から市内への引っ越しでは不可)
詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
市内から市外への引っ越し
30日以内に引っ越し先の自治体の犬の登録事務担当課へ届け出をしてください。
※必ず犬の鑑札を持参してください
3.犬が死んだとき
犬が死んだときは、30日以内に届け出が必要です。
死亡届は、市役所または支所の担当課で、鑑札・注射済票を持参して行ってください。
また、火葬場霊峯苑で犬の火葬をおこなう人は、鑑札・注射済票を持参して火葬場で死亡届を提出してください。
なお、火葬場の使用は、あらかじめ火葬場霊峯苑(電話:0829-39-0265)に連絡し、火葬日時を調整のうえ、火葬場まで来てください。
※犬の死亡届と、火葬場の使用申請は別々に行ってください
また、犬の死亡届の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して廿日市市への届け出が可能となっています。
詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
4.鑑札をなくしたとき
鑑札をなくしたときは30日以内に再交付の申請をしなければなりません。
鑑札の再交付には、1,600円の手数料が必要です。
5.犬をもらったとき
登録済みの場合
30日以内に市役所、または支所の担当課に届け出てください。
※必ず犬の鑑札を持参してください
未登録の場合
生後90日を経過した日から30日以内に市役所、または支所の担当課で登録してください。
6.犬を預けた(預かった)とき
犬を預ける場合、預かった人が狂犬病予防注射を受けさせる義務を負うなど適正に管理する必要があります。
犬を預ける人は、その旨を相手方に十分説明し、双方了解の上で犬を預けましょう。
7.申請書・届出書のダウンロード様式一覧
廿日市市に提出する申請書・届出書などの様式はダウンロードできます。
また、「犬の死亡届」と「犬の登録事項の変更届け出」の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」で、インターネットを利用して廿日市市へ届け出をすることができます。
詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
8.問い合わせ先
- 廿日市市役所 生活環境課 市民生活係 電話:0829-30-9147 ファクス:0829-31-0133
- 佐伯支所 環境産業係 電話:0829-72-1115 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 環境産業係 電話:0829-30-2009 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 環境産業係 電話:0829-44-2003 ファクス:0829-44-2753