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旅館(営業許可)

ページID:0065140 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

旅館業とは

 旅館業とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)により、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。

  「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいいます。
 生活の拠点を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋は旅館業には含まれません。

 「宿泊料」には、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれます。
 例えば、休憩料、寝具賃借料、寝具などのクリーニング代、光熱水費、室内清掃費などです。

 宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)などが研修費を徴収している場合も、例えば、その施設で宿泊しない場合とする場合の研修費が同じであるなど、研修費の中に宿泊料にあたるものが含まれないことが明らかである場合を除き、研修費には宿泊料が含まれると考えられます。
 ただし、食費やテレビ、パソコンの使用料など、宿泊に必ずしも付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。

 旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業および下宿営業の3種類)を始めるときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準の検査を受け、許可を受けなければ営業することはできません。

 また、変更が生じたとき(営業を譲渡されたとき、営業施設の名称を変更したとき、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)や、廃業するときなども、その旨の届出が必要です。

 手続き方法や施設の構造設備の基準などは、事前に生活環境課に問い合わせてください。

 

旅館業法の改正に関して(営業者向け)

令和5年12月13日から旅館業法が変わりました

主な改正点は以下のとおりです。

  • 宿泊拒否事由の追加、記録および保存
  • 宿泊者名簿に記載する事項の変更(「職業」が削除され「連絡先」が追加された)
  • 従業員に対する研修の努力義務(差別防止の徹底などに関して)
  • 特定感染症の国内発生期間中の感染防止対策への協力
  • 事業譲渡による営業者の地位の承継

詳しくは次のホームページでご確認ください。

申請書などのダウンロード

許可申請をするとき

許可申請施設がしゅん工したとき

変更または営業を停止・廃止するとき

承継するとき(事業の譲渡)

承継するとき(個人の相続)

承継するとき(法人の合併・分割)

旅館業からの暴力団排除の推進に関して(暴力団排除条項に係る照会)

 旅館業法では、同法第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除規定に該当する場合に許可を与えないことができると規定されています。
 このため、旅館業の営業許可の申請、承継承認の申請及び申請事項の変更(法人の代表者の変更)に係る届出における審査及び確認を行う場合は、警察に対して、旅館業の許可を受けようとする者または許可を受けた者の暴力団排除条項該当性に関して照会を行います。

 ついては、営業許可の申請、承継承認の申請及び申請事項の変更(法人の代表者の変更)に係る届出を行うときは、次の様式に必要事項を記載をして、申請または届出時に提出してください。

「旅館業からの暴力団排除に関する合意書」(平成30年5月11日付警察庁丁暴発第154号及び薬生衛発0511第1号)に基づく様式

照会様式の記載方法

  • 申請者(届出者)が個人の場合は、「当該個人の氏名、生年月日、性別及び住所」を記入してください。
  • 申請者(届出者)が法人の場合は、「当該法人の全役員(監査役(個人)を含む。)の氏名、生年月日、性別、住所及び法人名」を記入してください。

 

旅館の施設の構造基準など

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