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建築物の衛生的な環境の確保(建築物衛生法)

ページID:0065511 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

特定建築物の使用・該当

 建築物衛生法に規定する特定建築物(店舗、事務所などのうち一定以上の規模を持つもの)を、新たに使用するときは、使用開始の日から1カ月以内に市役所に届出を行い、法令などの基準に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。

 建築物を増改築などした結果、特定建築物に該当するに至ったときも、同様に届出が必要です。

 また、すでに市役所へ届け出ている事項に変更が生じたとき、特定建築物に該当しなくなったときなどにも、その旨の届出が必要です。

 手続き方法や施設の衛生管理の基準など詳しくは、生活環境課に問い合わせてください。

申請書などのダウンロード

特定建築物を使用するときまたは特定建築物に該当したとき

特定建築物の届出事項を変更するときまたは特定建築物に該当しなくなったとき

特定建築物の維持管理状況を報告するとき

 施設の維持管理状況を把握するため、毎年前期(4月~9月)および後期(10月~翌年3月)に分けて各期終了月の翌月10日までに報告してください。

特定建築物維持管理業の登録

 建築物衛生法に規定する特定建築物(店舗、事務所などのうち一定以上の規模を持つもの)の維持管理は、専門の機械器具や十分な知識技能が必要とされることから、第三者へ委託することが多くなります。

 特定建築物の維持管理業務を受託する業者の中で、人的要件、物的要件およびその他の要件に関する基準を満たしている業者は、申請を行うことで、市長の登録を受けることができます。

 登録の対象となっているのは、次の8業種です。

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

 この登録は、許可ではなく、任意の申請に基づくものなので、市長の登録がなくても特定建築物の維持管理業務を行うことはできますが、登録を受けていないのに登録を受けた旨を表示することは禁止されています。

 手続き方法や登録の基準など詳しくは、生活環境課に問い合わせてください。

申請書などのダウンロード

特定建築物維持管理業の登録を申請するとき

添付書類

特定建築物維持管理業の登録事項を変更するとき

特定建築物維持管理業を廃止するとき

関係法令など

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