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化製場、動物の飼養・収容、死亡獣畜の処理

ページID:0078595 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月6日更新

 化製場などを設置する場合、指定された区域で動物を大量に飼育する場合、および死亡獣畜取扱場以外で死亡獣畜の処理をする場合などは、化製場等に関する法律に基づく手続きが必要になります。

化製場などの設置

 獣畜(牛、馬、豚、めん羊および山羊をいう。)の肉、皮、骨および臓器などを原料として皮革、油脂、にかわ、肥料および飼料などを製造する施設を「化製場」といい、死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却する施設を「死亡獣畜取扱場」といいます。

 これらの施設を設置しようとするときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ設置することができません。

 また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。

 手続き方法や施設の構造設備の基準など詳しくは、生活環境課に問い合わせてください。

申請書のダウンロードなど

化製場(死亡獣畜取扱場、施設)の設置許可申請をするとき

化製場(死亡獣畜取扱場、施設)の構造設備の変更をするとき

許可事項の変更または施設を停止・廃止するとき

化製場などの施設の構造基準など

動物の飼養・収容

 動物(牛、豚および犬など)を、住宅密集地や商工業地域の近隣で大量に飼育すると、動物の鳴き声や臭いなどにより、近隣の快適な環境をそこなう可能性があります。

 このため、広島県知事が指定する区域(主に市街地)内で、定められた数以上の動物を飼育するときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ飼育することができません。

 また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(申請者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。

 手続き方法や施設の構造設備の基準など詳しくは、生活環境課に問い合わせてください。

申請書のダウンロードなど

動物を飼養(収容)するとき

化製場等に関する法律第9条第4項に規定する届出をするとき

許可事項の変更または施設を停止・廃止するとき

動物を飼養(収容)する施設の構造基準など

死亡獣畜の処理

 山間地などで近隣に死亡獣畜取扱場が無く、獣畜の死骸を死亡獣畜取扱場に直接搬入できない場合に、山林や河川などにみだりに投棄することは、関係法令により禁止されており、公衆衛生上も好ましくありません。

 これらの行為を規制するため、死亡獣畜取扱場以外の施設または区域で、死亡獣畜の解体、埋却または焼却を行うときは、事前に市役所へ申請を行い、許可を取得しなければ死亡獣畜の処分をすることができません。

 手続き方法など詳しくは、生活環境課に問い合わせください。

申請書のダウンロードなど

死亡獣畜取扱場以外の場所で死亡獣畜の処理(解体、埋却および焼却)をするとき

死亡獣畜の処理(解体、埋却および焼却)の基準など

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