騒音・振動に関する届出、法令など
(特定施設)指定地域内で、工場または事業所に騒音・振動特定施設を設置または変更する場合、所定の届出が必要です。騒音・振動特定施設届け出の手引き [PDFファイル/210KB]
(特定建設作業)指定地域内で、規制対象となるくい打ち機またはバックホウなどを使用する場合、所定の届出が必要です。特定建設作業のしおり [PDFファイル/356KB]
騒音特定施設に関する届出
※騒音規制法、広島県生活環境の保全などに関する条例(騒音)の届出書への押印が不要となりました。
控えも含め、2部提出をお願いします。
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
※1 |
特定施設を設置しようとする場合(これまでと特定施設が設置されていない工場・事業場に限る) | 設置の工事開始の日の30日前まで | |
※2 |
|
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内 | |
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※1または※2の届出を行った特定工場などで、特定施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変さらに係わる工事の開始の30日前まで | |
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※1または※2の届出を行った特定施設の騒音防止方法を変更する場合 | 変さらに係わる工事の開始の30日前まで |
上の届出には、次の添付資料が必要です。
- 騒音の防止の方法
- 特定施設の配置図
- 特定工場などとその付近の見取図
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
|
届出を行った者の氏名、住所および法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | |
|
特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 変更の日から30日以内 | |
|
届出を行った者から特定施設を譲り受けたり、化し受けた場合、または相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理統括者などを選任している場合は、その選任・解任届
や承継届の要否を確認してください。
振動特定施設に関する届出
※振動規制法の届出書への押印が不要になりました。
控えも含め、2部提出をお願いします。
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書(法第6条第1項) ※1 |
特定施設を設置しようとする場合(これまで特定施設が設置されていない工場・事業所に限る。) | 設置の工事開始の日の30日前まで | |
特定施設使用届出書(法第7条第1項) ※2 |
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指定地域となった日からまたは特定施設となった日から30日以内 | |
特定施設の種類および能力ごとの数変更届出書(法第8条第1項) | ※1または※2の届出を行った特定工場などで、特定施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変さらに係わる工事の開始の30日以内 | |
振動の防止の方法変更届出書(法第8条第1項) | ※1または※2の届出を行った特定施設の振動防止の方法を変更する場合 | 変さらに係わる工事の開始の30日前まで |
※上の届出には次の添付書類が必要です
- 振動の防止の方法
- 特定施設の配置図
- 特定工場などとその付近の見取り図
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
氏名など変更届出書(法第10条) | 届出を行った者の氏名、住所および法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | |
特定施設使用全廃届(法第10条) | 特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | |
承継届出書(法第11条第3項) | 届出を行った者から特定施設を譲り受けたり、借り受けた場合、または相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理統括者などを選任している場合は、その選任・解任届
や承継届の要否を確認してください。
騒音・振動特定建設作業に関する届出
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
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特定建設作業実施届出書(法第14条) | 特定建設作業を伴う建設作業を施行使用とするとき | 特定建設作業の開始の日の7日前まで |