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火葬場の使用

ページID:0053512 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

火葬場

 廿日市市の火葬場は、次の施設です。

廿日市市火葬場霊峯苑

 廿日市市宮内3993番地

 ※令和4年度から令和8年度までの5年間、日本斎苑・東洋観光コンソーシアムが指定管理者として管理運営を行います。

 ※霊峯苑の詳細に関しては、こちら(霊峯苑の利用案内)<外部リンク>を確認してください。

開場時間

 9時~17時

定休日

 1月1日、1月2日

火葬場の使用許可申請の受付窓口

 ※令和2年4月1日から、火葬場使用許可申請は、廿日市市火葬場霊峯苑で直接受け付けます

人体、死産児

 火葬場霊峯苑

  • 火葬場の使用は、使用の前に火葬場霊峯苑(0829-39-0265)へ電話連絡を行い、火葬の日時を調整してください。
  • その後、火葬の前日までに、火葬場霊峯苑において、火葬場使用許可申請の手続きをしてください。
  • 交付された「火葬場使用許可証」は、火葬のときに必要です。火葬場に必ず持参し、到着時に、火葬場業務員へ渡してください。
  • 火葬の場合は、死亡届(死産届)の手続きのときに受けられた「死体(死胎)火葬許可証」を火葬場業務員へ渡してください。
  • 火葬場に到着したら、火葬場業務員の指示に従ってください。

小動物、手術肢体、胎盤および産汚物類

 火葬場霊峯苑

  • 火葬場の使用は、使用の前に火葬場霊峯苑(0829-39-0265)へ電話連絡を行い、火葬の日時を調整してください。
  • 決められた日時に火葬場霊峯苑へ小動物死体、手術肢体、胎盤および産汚物類を搬送し、その場で火葬場使用許可申請を行い、使用料を支払ってください。
  • 小動物死体の火葬場使用は、飼い主が廿日市市に住所を有する場合に限ります。
  • 火葬場に到着したら、火葬場業務員の指示に従ってください。

休日や夜間の受け付け

 休日においても、火葬場霊峯苑の窓口で受け付けます。(定休日を除く)

 夜間の受付は行っておりません。

使用に当たってのお願い

  • 本市火葬場では、心づけ、その他名目を問わず金品は一切受けていません
  • ひつぎの中には、副葬品を入れないでください。ひつぎの中に、亡くなった人が生前に愛用されたものや思い出の品、食品類などの副葬品を入れると、お骨や火葬炉を損傷または汚損させたり、火葬時間を長引かせる原因になります。
  • 亡くなった人がペースメーカー(人工心臓)を使用されている場合は、安全をきするため、必ずその旨を火葬業務員に申し出てください。

手術肢体の火葬

  • 病院が発行した証明書(診断書)などを提出してください。
  • お骨の引き取りを希望する場合は、火葬場使用許可申請を行う際に必ず申し出てください。
    事前に申し出がない場合は、お骨を渡すことができません。
  • 火葬場への搬送は、各自でお願いします。

小動物の火葬

  • 小動物の死体は、ひつぎ、ダンボールなどの入れ物に入れて持ち込んでください。特に、体液などが外部に漏れる恐れがある場合には、布などで包むなどの対策をしてください。
  • ひつぎなどの中には、副葬品(首輪、服、食品など)を絶対に入れないでください。
  • お骨の引き取りを希望する場合は、火葬場霊峯苑の窓口で、火葬場使用許可申請を行う際に必ず申し出てください。事前に申し出がない場合は、お骨を渡すことができません。
  • お骨を入れる容器(骨壷など)はあらかじめ準備して、火葬場到着時に火葬場業務員へ渡してください。
    なお、引き取った後は、ご自身で適切に管理してください。一度引き取られた骨は、再度火葬場へ持ち込むことはできません。
  • 火葬場への搬送は、各自でお願いします。
  • 火葬場で火葬できる大きさ(ひつぎなどの大きさも含めて長さ200センチメートル、幅60センチメートル、高さ50センチメートル以内)を超える動物の火葬を行う場合は、専門業者へ依頼してください。
  • 飼い犬が死亡した場合は、火葬の手続きとは別に「犬の死亡届」が必要です。届け出の際は、鑑札、狂犬病予防注射済票を持参してください。
    詳しくは、犬が死んだときのページをご覧ください。

火葬場使用料

 火葬場使用料は、次のとおりです。

 火葬場使用許可申請時に支払ってください。

市民

区分 金額(消費税含む)
大人(12歳以上)

1体につき

13,800円

小人(12歳未満)

1体につき

10,100円

死産児

1体につき

6,000円

手術肢体、胎盤および産汚物類

1個につき

2,400円

小動物死体

1体につき

16,500円

その他

区分 金額(消費税含む)
大人(12歳以上)

1体につき

57,000円
小人(12歳未満)

1体につき

40,500円
死産児

1体につき

25,800円
手術肢体、胎盤および産汚物類

1個につき

9,900円

【備考】

  • 「市民」とは、次に当てはまる人をいいます。
    • 死亡当時、廿日市市に住所があった人
    • 分娩(ぶんべん)時に、母親が廿日市市に住所があった死産児
  • 「その他」とは、上記以外をいいます。

問い合わせ先

  • 廿日市市火葬場霊峯苑に関すること
    廿日市市役所 生活環境課 市民生活係 電話:0829-30-9147 ファクス:0829-31-0133
  • 火葬場使用許可申請の受け付けに関すること
    廿日市市火葬場霊峯苑 電話:0829-39-0265