火葬場の使用
火葬場
廿日市市の火葬場は、次の施設です。
廿日市市火葬場霊峯苑
廿日市市宮内3993番地
※令和4年度から令和8年度までの5年間、日本斎苑・東洋観光コンソーシアムが指定管理者として管理運営を行います。
※霊峯苑の詳細に関しては、こちら(霊峯苑の利用案内)<外部リンク>を確認してください。
開場時間
9時~17時
定休日
1月1日、1月2日
火葬場の使用許可申請の受付窓口
※令和2年4月1日から、火葬場使用許可申請は、廿日市市火葬場霊峯苑で直接受け付けます
人体、死産児
火葬場霊峯苑
- 火葬場の使用は、使用の前に火葬場霊峯苑(0829-39-0265)へ電話連絡を行い、火葬の日時を調整してください。
- その後、火葬の前日までに、火葬場霊峯苑において、火葬場使用許可申請の手続きをしてください。
- 交付された「火葬場使用許可証」は、火葬のときに必要です。火葬場に必ず持参し、到着時に、火葬場業務員へ渡してください。
- 火葬の場合は、死亡届(死産届)の手続きのときに受けられた「死体(死胎)火葬許可証」を火葬場業務員へ渡してください。
- 火葬場に到着したら、火葬場業務員の指示に従ってください。
小動物、手術肢体、胎盤および産汚物類
火葬場霊峯苑
- 火葬場の使用は、使用の前に火葬場霊峯苑(0829-39-0265)へ電話連絡を行い、火葬の日時を調整してください。
- 決められた日時に火葬場霊峯苑へ小動物死体、手術肢体、胎盤および産汚物類を搬送し、その場で火葬場使用許可申請を行い、使用料を支払ってください。
- 小動物死体の火葬場使用は、飼い主が廿日市市に住所を有する場合に限ります。
- 火葬場に到着したら、火葬場業務員の指示に従ってください。
休日や夜間の受け付け
休日においても、火葬場霊峯苑の窓口で受け付けます。(定休日を除く)
夜間の受付は行っておりません。
使用に当たってのお願い
- 本市火葬場では、心づけ、その他名目を問わず金品は一切受けていません。
- ひつぎの中には、副葬品を入れないでください。ひつぎの中に、亡くなった人が生前に愛用されたものや思い出の品、食品類などの副葬品を入れると、お骨や火葬炉を損傷または汚損させたり、火葬時間を長引かせる原因になります。
- 亡くなった人がペースメーカー(人工心臓)を使用されている場合は、安全をきするため、必ずその旨を火葬業務員に申し出てください。
手術肢体の火葬
- 病院が発行した証明書(診断書)などを提出してください。
- お骨の引き取りを希望する場合は、火葬場使用許可申請を行う際に必ず申し出てください。
事前に申し出がない場合は、お骨を渡すことができません。 - 火葬場への搬送は、各自でお願いします。
小動物の火葬
- 小動物の死体は、ひつぎ、ダンボールなどの入れ物に入れて持ち込んでください。特に、体液などが外部に漏れる恐れがある場合には、布などで包むなどの対策をしてください。
- ひつぎなどの中には、副葬品(首輪、服、食品など)を絶対に入れないでください。
- お骨の引き取りを希望する場合は、火葬場霊峯苑の窓口で、火葬場使用許可申請を行う際に必ず申し出てください。事前に申し出がない場合は、お骨を渡すことができません。
- お骨を入れる容器(骨壷など)はあらかじめ準備して、火葬場到着時に火葬場業務員へ渡してください。
なお、引き取った後は、ご自身で適切に管理してください。一度引き取られた骨は、再度火葬場へ持ち込むことはできません。 - 火葬場への搬送は、各自でお願いします。
- 火葬場で火葬できる大きさ(ひつぎなどの大きさも含めて長さ200センチメートル、幅60センチメートル、高さ50センチメートル以内)を超える動物の火葬を行う場合は、専門業者へ依頼してください。
- 飼い犬が死亡した場合は、火葬の手続きとは別に「犬の死亡届」が必要です。届け出の際は、鑑札、狂犬病予防注射済票を持参してください。
詳しくは、犬が死んだときのページをご覧ください。
火葬場使用料
火葬場使用料は、次のとおりです。
火葬場使用許可申請時に支払ってください。
市民
区分 | 金額(消費税含む) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) |
1体につき |
13,800円 |
小人(12歳未満) |
1体につき |
10,100円 |
死産児 |
1体につき |
6,000円 |
手術肢体、胎盤および産汚物類 |
1個につき |
2,400円 |
小動物死体 |
1体につき |
16,500円 |
その他
区分 | 金額(消費税含む) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) |
1体につき |
57,000円 |
小人(12歳未満) |
1体につき |
40,500円 |
死産児 |
1体につき |
25,800円 |
手術肢体、胎盤および産汚物類 |
1個につき |
9,900円 |
【備考】
- 「市民」とは、次に当てはまる人をいいます。
- 死亡当時、廿日市市に住所があった人
- 分娩(ぶんべん)時に、母親が廿日市市に住所があった死産児
- 「その他」とは、上記以外をいいます。
問い合わせ先
- 廿日市市火葬場霊峯苑に関すること
廿日市市役所 生活環境課 市民生活係 電話:0829-30-9147 ファクス:0829-31-0133 - 火葬場使用許可申請の受け付けに関すること
廿日市市火葬場霊峯苑 電話:0829-39-0265