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罹災証明書および被災届出証明書

ページID:0049231 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 廿日市市では、風水害や地震などの自然災害によって被災した方の申し出により、罹災証明書または被災届出証明書を発行しています。
 なお、火災による被害に関しての証明は消防署で行いますので、管轄の消防署にお問い合わせください。

証明書などの種類 内容 申請方法など
罹災証明書および被災届出証明書
罹災証明書 災害対策基本法に基づき、住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)の被害の程度を証明するものです。
市が被害状況を調査し交付します。
罹災証明書」をご確認ください
被災届出証明書 住家の雨漏りや雨樋の損傷などや、住宅以外の家屋(店舗、事務所、納屋など)の被害や自動車・カーポートなどの動産の被害を、市に届け出たことを証明するものです。
市は被害状況の調査を行いません。
被災届出証明書」をご確認ください

※各証明書の申請は、ご自身が被災した市町に提出してください。

罹災証明書

 災害対策基本法第90条の2に基づき、被災者の援護を図るために発行します。
 主に被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理といった被災者支援に活用されます。
 なお、罹災証明書によって、必ず各種の支援制度が適用されるものではありません。

対象被害

  • 被災者の援護を図るため、住家被害認定調査(自己判定方式を含む)を行った住家被害

申請に必要なもの

  1. 罹災証明書交付願
    ※申請内容に応じて、災害による物件の被害の状況を撮影した「写真」が必要になる場合があります。

様式

手数料

 無料

申請方法

受付窓口

 市役所本庁3階危機管理課、各支所地域づくり係
 令和5年3月から、電子申請での受付も始めました。下のリンクから手続きができます。

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
 ※大規模な災害発生時は、受付場所、時間帯を変更する場合があります。

電子申請

 罹災証明書(廿日市市電子申請システム)<外部リンク>

被災届出証明書

災害によって、建物(住家、店舗など)や動産(車や電化製品など)に被害が生じたことの届出があったことを証明するものです。
罹災証明書の対象とならない場合、必要に応じてご活用ください。

対象被害

  • 災害対策基本法に基づく罹災証明書の対象外である被害

具体例

  1. 住家被害認定調査(自己判定方式を含む)を行わない住家被害
  2. 住家以外の建物(店舗など)の被害
  3. 動産(車や電化製品など)の被害

申請に必要なもの

  1. 被災届出証明願
  2. 災害による物件の被害の状況を撮影した写真

様式

手数料

 無料

申請方法

受付窓口

 市役所本庁3階危機管理課、各支所地域づくり係

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

写真撮影の留意事項

申請内容に応じて、災害による物件の被害の状況を撮影した「写真」が必要になる場合があります。
可能な限り建物の修理や片付けなどの前に建物の被害状況に関して写真を撮影し、保存しておいてください。

【写真撮影のポイント】

申請先・問い合わせ先

  • 廿日市市役所 危機管理課 電話:0829-30-9102 ファクス:0829-32-1075
  • 佐伯支所 地域づくり係 電話:0829-72-1112 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 地域づくり係 電話:0829-77-2112 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 地域づくり係 電話:0829-30-2005 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 地域づくり係 電話:0829-44-2000 ファクス:0829-44-2196

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