第2回廿日市市国民保護協議会議事録
1. 日時
平成18年10月19日(木曜日)10時~11時
2. 場所
廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市役所7階 701・702・703会議室
3. 出席者
機関名 | 氏名 | 代理 |
---|---|---|
国土交通省海上保安庁第六管区海上保安本部広島海上保安部 | 小森田 重寿 | 上村 淳 |
国土交通省中国地方整備局広島国道事務所広島維持出張所 | 佐藤 勝 | |
農林水産省近畿中国森林管理局広島森林管理署 | 瀧川 正一 | |
広島県広島地域事務所 | 山本 敏昭 | |
広島県廿日市警察署 | 圓山 賢治 | 上岡藤則・村上嘉裕 |
廿日市市 | 眞野 勝弘 | |
廿日市市教育委員会 | 平野 幸三 | |
廿日市市消防本部 | 奥田 哲雄 | |
廿日市市消防団 | 倉田 征士 | |
山県西部消防組合 | 栗栖 五五 | 三浦 勇二 |
廿日市市 | 小西 三喜男 | |
西日本旅客鉄道株式会社 宮島口駅 | 岩岡 只明 | |
西日本旅客鉄道株式会社 宮島船舶管理事務所 | 酒谷 芳郎 | |
宮島松大汽船株式会社 | 松本 誠 | |
広島電鉄株式会社 総務グループ | 新田 利昭 | |
西日本電信電話株式会社 広島支店 | 増野 清人 | 南良 正美 |
中国電力株式会社 廿日市営業所 | 亀田 俊英 | 江村 良登 |
広島ガス株式会社 | 高野 国彦 | |
佐伯地区医師会 | 望月 昭 | 欠席 |
西日本高速道路株式会社 中国支社広島管理事務所 | 久間 功 | |
日本郵政公社廿日市郵便局 | 藤田 和敏 | |
廿日市地区コミュニティ推進協議会 | 竹中 久人 | |
はつかいち災害救援ボランティアネットワーク | 生川 明宏 | |
廿日市市民生委員児童委員協議会 | 櫻井 正弥 | |
廿日市市女性会連合会 | 前田 幸子 | |
弁護士 | 水中 誠三 | |
人権擁護委員 | 荒木 尚子 |
4. 議事
(1)廿日市市国民保護計画(計画素案第2案)に関して
5. 担当部署
廿日市市総務部防災安全室危機管理係
電話:0829-20-0001(内線:1341)
6. 会議の内容
(1)廿日市市国民保護計画(計画素案第2案)に関して
資料1、廿日市市国民保護計画に関するパブリックコメントの意見など、資料2、廿日市市国民保護計画に関する廿日市市議会の意見などおよび廿日市市国民保護計画(計画素案第2案)に関して説明し、広島県との事前協議用の計画案の策定を事務局に一任することで承認された。
質疑などの概要は以下のとおり。
(委員)
第2章、国民保護措置に関する基本方針の(1)の基本的人権の尊重というところで、文面を修正する必要はないが、2行目以下の、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続きの下に行うというところがあるが、どんな時にどのような制限が加えられるのか、少し具体的に説明してもらいたい。
(事務局)
どんな時にどんな制限が加えられるのかに関しては、避難住民などの救援の実施に著しい支障を生じるおそれがある医療品や食料品など、緊急物資の確保の場合と、避難住民などの収容施設や医療施設を確保するための土地などの使用または医療の提供のための医療の実施の確保といったものなどに限られている。
また、公平公正な手続きに関しては、法律で定められた手続きが適正でなければならず、具体的には当事者にあらかじめその内容を告知し、弁明と防御の機会を与えなければならない。
不利益を課す根拠規定が法律で定められなければならない。
根拠規定が明確であり、かつ、規定の内容が合理的でなければならない、といった要件を満たした手続きということになる。
これらは、国民保護法の第5条に定めている、日本国憲法が保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないという考え方を踏まえたもので、初めから強制的な権限を用いて行うのでなく、前もって要請などによって、住民の自発的な対応をまず求めることとされている。
(委員)
武力攻撃などがあった時の避難先に関して、現時点である程度決められているのか。
あるいは、核攻撃の場合にはシェルターみたいな避難場所があるのか。
(事務局)
避難施設に関しては、県の方で、廿日市市域においては21箇所の避難場所を定めている。
いろいろな状況の想定を考えていかなくてはならないが、武力攻撃事態などがあってはいけないという意識を持っていただくとか、市民の皆さんの方に啓発していかなくてはならないと考えている。
県などとも相談しながら、被害が最小限になるような取り組みをやっていかなくてはいけないと考えている。
(委員)
避難の指示などの伝達経路に関して、テロとか想定外のものは、何時どのように発生するのか分からないので、廿日市市としても国からの指示、県からの指示というような形で避難をというようなストーリーになっているが、突然、廿日市市のどこかで攻撃を受けたら、直ちに市長がそういった指示を出すというものにされたらどうか。
また、廿日市市以外の近隣の市町村が攻撃を受けた場合、各市町村は自分のところで避難場所を想定されていると思うが、そこだけでは間に合わないという場合、近隣市町村からの要請があった場合の受入態勢に関しても計画に盛り込まれたらどうか。
(事務局)
突然廿日市市が被害を受けた場合、46ページに記載している国民保護対策連絡室で対応したいと考えている。
これは、国の事態認定があり、本部設置の指示が出る前に、市でその対応を取り組むための組織としている。
47ページに、事案覚知など、事態認定、本部設置指定に関してまとめた図を掲載しているが、何かあった時にはすぐに国民保護対策連絡室というものを設け、その事態に対する情報整理と、避難を呼びかけなければならない場合、市から避難を呼びかけるという形で取り組みたいと考えている。
近隣の市町の方で攻撃を受けた場合、その受入態勢に関しては、法的にも相互の協力ということが定められており、お互い市町で連携を取って、県とも調整しながら協力体制を構築することが定められている。
(委員)
国民保護法が、国民、市民の生命、財産を保護するためにあることに対して、武力攻撃以外のソフト的な攻撃で、例えば偽札により経済を混乱させるとか、サイバーテロ的なことでカードナンバーを搾取して財産を脅かすとか、そういうソフト面は検討対象に入らないのか。
(事務局)
国民保護法が、武力攻撃を対象としている。
今ご意見を頂いた部分に関しては、危機管理という部分になると思っている。
市の内部でも、いろいろな危機管理に関して勉強しているところである。
(委員)
武力攻撃があった場合に、住民としては具体的にどういうことをしてもらえるのか。
(事務局)
行政は住民を守るため、情報を整理し、避難誘導を行うことが基本となる。
第1編第3章にも、国と県と市で、住民の保護に関する措置の仕組みという図があり、下の方に市の事務として、市が行わなければならない事務を記載している。
(委員)
第3編第7章第4の武力攻撃原子力災害およびNBC、そういう災害への対処というのは、普通の避難場所ではとても防ぎ切れないようなことがあるが、万が一という場合は一体どうなるのかというのを感じる。
具体的に今すぐどういうふうに避難するのかは難しいと思うが、例えば普通の爆弾などとか、攻撃があった場合の避難場所は、平素から住民が知っておかないといけないと思うが、先程21箇所ぐらいあるという話だったが、それは各地域で住民に分かるような配慮がされてあるのか。
(事務局)
県の方で決めていただいた21箇所の避難場所に関しては、計画策定後に、その位置の明示、周知なども行なっていきたいと考えている。
7. 会議の資料名一覧
- 資料1 廿日市市国民保護計画に関するパブリックコメントの意見など
- 資料2 廿日市市国民保護計画に関する廿日市市議会の意見など
- 資料3 廿日市市国民保護計画(計画素案第2案)