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米トレーサビリティ制度

ページID:0023945 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

米トレーサビリティ制度とは

 生産から販売・提供までの各段階を通じ、米殻などの移動がわかるように、取引などの記録を作成・保存したり、産地情報を取引先や消費者に伝達することを、生産者から小売業者、外食業者に至る米の流通経路全体に関わる事業者に義務付けるものです。
 こうすることで、お米や米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定することができ、事業者にとっても、コストをかけずに混乱や消費者の買い控えを避けることができます。

取引などの記録の作成、保存

 米・米加工品を(1)取引、(2)事業所間の移動、(3)廃棄などを行った場合には、伝票などを受領するか、自らその記録を作成し、保存してください。

  • 紙媒体・電子媒体いずれでも可
  • 保存期間は原則3年
  • 記録事項 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所など

産地情報の伝達

事業者間における産地情報の伝達

 米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票などまたは商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必
要です。

一般消費者への産地情報の伝達

 一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要です。
 ただし、食品表示法で原材原産地表示の義務がある玄米・精米・もちは、食品表示法に従い、これまでどおり表示をしてく  
ださい。 
 また外食店など(料理を提供する事業者)では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。  

対象となる米・米加工品

  • 米殻(玄米・精米など)
  • 米粉や米こうじなどの中間原材料
  • 米飯類(飲食店で提供する米飯も含みます)
  • もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象となる事業者 

  • 生産者
  • 加工製造業者
  • 流通業者
  • 外食事業者
  • 小売販売事業者

 詳しくは農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。