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農薬販売の届け出

ページID:0012469 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

 次のときは、農薬販売に関する届け出が必要です。
 やむを得ない理由によって、定められた期限内に届出書類の提出ができない場合は、遅延理由書を併せて提出してください。

新たに販売を開始する・販売所を増設した

 新たに販売を開始した場合は、販売開始の日までに、また販売所を増設した場合には、増設の日から2週間以内に次の届け出が必要です。

必要な書類

  • 様式第1号
  • 添付資料
  • 返信用封筒・切手
  • 届出者の住所・氏名を証する書類

 ※個人の人…住民票や免許証の写し
 ※法人の人…法人登記簿や定款 など

届出者が変更になった・販売所の名称または所在地が変更になった

 変更事由発生後2週間以内に、次の届け出が必要です。
 受理証を紛失した場合は「3 その他」にその旨を記載の上、当変更に関する変更前の事項を記載してください。

必要な書類

  • 様式第2号
  • 添付資料
  • 返信用封筒・切手
  • 届出者の住所・氏名を証する書類
  • 既に交付されている受理証

販売をやめる・販売所を廃止する

 事由発生後2週間以内に、次の届け出が必要です。
 受理証を紛失した場合は「3 その他」にその旨を記載してください。

必要な書類

  • 様式第3号
  • 返信用封筒・切手
  • 既に交付されている受理証

農薬販売届受理証を再交付する

 受理証を紛失・破損した場合は再交付を申請することができます。

必要な書類

  • 様式第6号
  • 返信用封筒・切手

届け出先

 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
 廿日市市 環境産業部 農林水産課 農業振興係
 電話:0829-30-9143

様式