農薬販売の届け出
次のときは、農薬販売に関する届け出が必要です。
やむを得ない理由によって、定められた期限内に届出書類の提出ができない場合は、遅延理由書を併せて提出してください。
新たに販売を開始する・販売所を増設した
新たに販売を開始した場合は、販売開始の日までに、また販売所を増設した場合には、増設の日から2週間以内に次の届け出が必要です。
必要な書類
- 様式第1号
- 添付資料
- 返信用封筒・切手
- 届出者の住所・氏名を証する書類
※個人の人…住民票や免許証の写し
※法人の人…法人登記簿や定款 など
届出者が変更になった・販売所の名称または所在地が変更になった
変更事由発生後2週間以内に、次の届け出が必要です。
受理証を紛失した場合は「3 その他」にその旨を記載の上、当変更に関する変更前の事項を記載してください。
必要な書類
- 様式第2号
- 添付資料
- 返信用封筒・切手
- 届出者の住所・氏名を証する書類
- 既に交付されている受理証
販売をやめる・販売所を廃止する
事由発生後2週間以内に、次の届け出が必要です。
受理証を紛失した場合は「3 その他」にその旨を記載してください。
必要な書類
- 様式第3号
- 返信用封筒・切手
- 既に交付されている受理証
農薬販売届受理証を再交付する
受理証を紛失・破損した場合は再交付を申請することができます。
必要な書類
- 様式第6号
- 返信用封筒・切手
届け出先
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市 環境産業部 農林水産課 農業振興係
電話:0829-30-9143