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農業基盤施設整備事業補助金

ページID:0012467 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

農業基盤施設整備事業補助金

 認定農業者などの担い手が、農業経営の効率化、規模拡大を図るために必要な施設・機械などの整備に対し助成します。

農業機械等購入事業

 農・畜産物の生産・出荷のために必要な農業機械などを購入し、整備を行う事業

補助対象経費

 農業機械など購入事業に要する経費で次の条件を満たすもの

  1. 農・畜産物の生産・出荷に必要となるもの
  2. 1件30万円以上(付属品を含む)のもの
  3. 乗用自動車、倉庫、パーソナルコンピューターなど汎用性があるもの以外のもの

補助率

 1件につき事業に要した経費の3分の1以内。ただし、200万円を限度とする。

農業機械等リース事業

 農・畜産物の生産・出荷のために必要な農業機械などをリースし、整備を行う事業

補助対象経費

 農業機械などリース事業に要する経費で次の条件を満たすもの

  1. 農・畜産物の生産・出荷に必要となるもの
  2. リース料の合計額が1件30万円以上のもの
  3. 乗用自家用車、倉庫、パーソナルコンピューターなど汎用性があるもの以外のもの

補助率

 1件につき当該年度の事業に要した経費の3分の1以内。ただし30万円を限度とする。