森林の土地の所有者届け出制度
平成23年4月に森林法の改正により、平成24年4月以降新たに森林の土地所有者となった人は、森林の所在する市町村長への事後届出が必要です。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買、相続などで森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
届出期間
土地所有者となった日から90日以内に、廿日市市長(窓口:農林水産課)に届出をしてください。
届出書の記載事項
- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所および面積
- その他、土地の用途など
届出の添付書類
- 届出をする森林の土地の売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写しまたは登記事項証明書(写しでも受け付けます)
- 届出をする森林の土地の位置を示す図面
条例に関する詳しい内容は、林野庁のホームページ 森林の土地の所有者届出制度について<外部リンク>をご覧ください。