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工場立地法に関する届け出様式

ページID:0068007 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

工場立地法の届出

 工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。

 工場の敷地面積に対し、生産施設の面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地、環境施設面積の確保が義務付けられています。

 また、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。

届出対象の「特定工場」

  • 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)及び電気・ガス・熱供給業(水力,地熱及び太陽光発電所を除く)
  • 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上もしくは、建築面積(投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場または事業場

届出が必要な場合

(1)特定工場を新設する場合

 例外なく届出が必要です。
 ※敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することで特定工場となる場合を含みます

(2)変更の届出

 「変更」とは次のような場合をいいます。

  • 特定工場における製品を変更するとき。
  • 敷地面積が増加または減少するとき。
  • 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。
    (結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出は必要です)
  • 緑地、環境施設の面積が変更するとき。
    (緑地などの撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が増加または変わらない場合も届出は必要)

 【注意】次の場合は、届出の必要はありません。次回の届出時に併せて届け出てください。

  • 単なる空地や駐車場などの環境施設でないところに、事務所などを建設するとき。 
  • 生産施設の撤去のみを行うとき。 
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。
    また変更がある場合でも、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき。 
  • 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。

(3)氏名などの変更の届出、承継の届出

  • 届出者の名称、住所に係る変更が行われた場合は、届出が必要です。(法第12条)名称変更とは商号変更をいい、代表者の変更は対象となりません。
    住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更は対象となりません。
  • 届出済特定工場を譲り受け、または借り受けたときや届出者の相続または合併があったときは、届出が必要です。(法第13条)
    特定工場の一部を承継した場合や、自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設または変更の届出となります。

(4)廃止の届出

  • 特定工場を廃止するときは、廃止後すみやかに廃止届を提出してください。

広島県の基準

 広島県のホームページから、「手引き」をダウンロードしてください。

届出の様式

 経済産業省のホームページからダウンロードしてください。