広島県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました
改定されたのは、製鉄業など7業種の特定最低賃金で、令和5年12月31日から発効します。
特定(産業別)最低賃金業種一覧
広島県特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 発効日 |
---|---|---|
製鉄業など |
1,064円 |
令和5年12月31日 |
金属製品製造業 | 1,002円 | |
はん用機械器具など製造業 | 1,020円 | |
電子部品など製造業 | 995円 | |
自動車・同附属品製造業 | 998円 | |
船舶など製造業 | 1,030円 | |
自動車小売業 |
993円 |
|
各種商品小売業 |
970円 ※令和5年10月1日より適用 |
令和5年10月1日 |
問い合わせ
特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細などにつきましては、広島労働局労働基準部賃金室または所轄の廿日市労働基準監督署までお問い合わせください。
なお、設備投資などにより事業場内最低賃金を引上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均など室に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センターが、賃金の引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
- 広島労働局労働基準部賃金室 電話:082-221-9244
- 広島労働局雇用環境・均など室 電話:082-221-9247
- 廿日市労働基準監督署 電話:0829-32-1155
- 広島働き方改革推進支援センターホームページ<外部リンク>