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広島県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

ページID:0075012 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

島県特定(産業別)最低賃金が改定されました

 改定されたのは、製鉄業など7業種の特定最低賃金で、令和5年12月31日から発効します。

特定(産業別)最低賃金業種一覧

広島県特定(産業別)最低賃金 最低賃金額(時間額) 発効日
 
製鉄業など

1,064円

令和5年12月31日
金属製品製造業 1,002円
はん用機械器具など製造業 1,020円
電子部品など製造業 995円
自動車・同附属品製造業 998円
船舶など製造業 1,030円
自動車小売業

993円

各種商品小売業

970円

※令和5年10月1日より適用

令和5年10月1日

問い合わせ

 特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細などにつきましては、広島労働局労働基準部賃金室または所轄の廿日市労働基準監督署までお問い合わせください。

 なお、設備投資などにより事業場内最低賃金を引上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均など室に、お早めにお問い合わせください。

 また、広島働き方改革推進支援センターが、賃金の引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。