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広島県最低賃金改定のお知らせ

ページID:0073273 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月4日更新

広島県最低賃金が改定されました

 令和5年10月1日から時間額970円となります。

 広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者に関しては、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの廿日市労働基準監督署(0829-32-1155)にお問い合わせください。

 また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。

 なお、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

問い合わせ先

 広島労働局労働基準部賃金室 <外部リンク> 電話:082-221-9244
 廿日市労働基準監督署 電話:0829-32-1155