大規模小売店舗立地法の届け出、説明会、意見
届出書の公告・縦覧
新設または変更の届け出がされた場合は、届け出事項の概要、届け出年月日および縦覧場所が公告されるとともに、届出書および添付書類を公告の日から4カ月間縦覧に供することになっています。
誰でも自由に内容を見ることができます。
届出書は、廿日市市環境産業部産業振興課で閲覧できます。
地元説明会
届け出内容の周知を図ることを目的とし、市に届け出を行ってから2カ月以内に大規模小売店舗の設置者が開催します。
説明会の開催日時や場所は、開催予定日の1週間前までに店舗敷地内の見やすい場所に掲示されるとともに、店舗敷地境界から原則として1キロメートルの範囲の地域を対象として日刊新聞紙への折り込みチラシまたは掲載などで周知されます。
なお、市が大規模小売店舗周辺の地域の生活に与える影響がほとんどないため説明会を開催する必要がないと認めるときには、店舗敷地内の見やすい場所に変更内容などを掲示することにより行う場合もあります。
意見書の提出
大規模小売店舗の新設などの届け出内容に関して、周辺の生活環境の保持の観点から意見がある人は、誰でも、公告した日から4カ月以内に市に意見書を提出することができます。
意見書の提出は、持参または郵送に限ります。
郵送の場合は公告した日から4カ月以内に必着とします。
ファクスや電子メールでの受け付けは行っていませんので注意してください。
大規模小売店舗の設置者に対する意見として配慮を求めることができる事項は、大規模小売店舗立地法第4条に基づく「指針」中の事項です。
周辺の地域の住民の利便および商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(1)駐車需要の充足など交通に関する事項
- 駐車場の必要台数の確保
- 駐車場の位置および構造など
ア.効率的な駐車場形式の選択および駐車場の出入口の数、位置
イ.駐車待ちスペースの確保
ウ.駐車場の分散確保
エ.駐車場出入口の交通整理 - 駐輪場の確保など(自動二輪車などを含む)
- 荷さばき施設の整備など
ア.荷さばき施設の整備
イ.計画的な搬出入 - 経路の設定(来客自動車・搬出入車両)
(2)歩行者の通行の利便の確保など
(3)廃棄物減量化およびリサイクルへの配慮
(4)防災・防犯・青少年の非行防止対策への協力
周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に関する事項
- 騒音問題に対応するための対応策
- 騒音の予測および評価
(2)廃棄物に関する事項
- 廃棄物などの保管
ア.保管のための施設容量の確保
イ.廃棄物などの保管場所の位置および構造など - 廃棄物などの運搬や処理
- その他設置者としての廃棄物などに関連する対応方策(調理臭などの発散防止など)
(3)街並みづくりなどへの配慮など(光害の防止に対する配慮を含む)
なお、提出された意見の概要は、公告され、公告の日から1カ月間、廿日市市環境産業部産業振興課で意見書を縦覧に供します。