市が交付する文書の元号表記
改元に伴い、市が交付する文書の元号の表記に関してお知らせします。
平成31年4月30日までの日付で市が交付する文書に、令和元年5月1日以後の日付を表記する場合の元号は、原則として「平成」を用いてきました。
令和元年5月1日以後に市が交付する文書に関しては、原則として新元号である「令和」を用いますが、文書の印刷、発送準備の時期、システム改修などの都合で、改元後も引き続き「平成」と表記している場合があります。
これらの「平成」の表記に関しては、改元後も、その法律上の効果は何ら変わるものではありませんので、令和を用いた「年」または「年度」に読み替えていただきますよう、お願いいたします。