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戸籍の届出

ページID:0054308 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新

 令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。

 本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届など)を行う場合でも、令和6年3月1日から届出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。

 

 戸籍は、日本国民の身分関係を証明する大切な公文書です。
 原則、届出により記載します。期日を守って、正確に届け出てください。

  1. 婚姻届
  2. 出生届
  3. 死亡届
  4. 離婚届
  5. 離婚の際に称していた氏を称する届

 

  • 婚姻・離婚などで、届出人が本人であることを確認できるものを提示してもらう場合があります。
  • 戸籍の届出には、上記のほか、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届などがあります。必要書類などは問い合わせてください。
  • 戸籍に関する届出は、土曜日、日曜日、祝日および休日など、窓口の閉まっている時間でも届け出ることができます。この場合、市役所および支所の夜間休日受付で取り扱いますが、なるべく前日までに、窓口で内容や添付書類などの確認をしてください(住所の異動はできません。)。
  • 届出期間の末日が市役所閉庁日の場合は、閉庁日の翌日が末日となります。

 

1 婚姻届

 
届出の期間  特に期限はありませんが、婚姻の効力は届け出た日から発生します。
届出人  夫と妻
  (18歳以上の証人2人の署名が必要)
届出地  夫または妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
  • 婚姻届
  • 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日まで)の女性が18歳に達する前に婚姻する場合、その父母の同意書

 

 

2 出生届

 
届出の期間  生まれた日を含めて14日以内
届出人  届出義務者は、父または母、同居者、医師や助産師などの順です。
届出地  出生地、子の本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
  • 出生届
  • 出生証明書(届書に印刷しています。)
  • 母子健康手帳

 ※命名に使用できる漢字は、常用漢字および人名用漢字です。

 

 

3 死亡届

 
届出の期間  死亡の事実を知った日から7日以内
届出人  届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人です。

 また、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者も届け出ることができます。

届出地  死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
  • 死亡届
  • 死亡診断書または死体検案書(届書に印刷しています。)

 ※死体火葬許可申請も同時に行ってください。申請には、申請者の印鑑が必要です。
 (許可証の交付時間は、8時30分~17時です。ただし、1月1日、2日および閉庁日の12時から13時までの間は除きます。)
 火葬場(霊峯苑、西浄苑)を使用するときは、死体火葬・火葬場使用許可証を持って、火葬場へ出向いてください。
 詳しくは、火葬場の利用のページをご覧ください。

 ※死亡に伴う市役所関連の手続きに関しては、死亡に伴う手続き一覧表のページをご覧ください。

 

 

4 離婚届

(1)協議離婚の場合

 
届出の期間  特に期限はありませんが、離婚の効力は届け出た日から発生します。
届出人  夫と妻(18歳以上の証人2人の署名が必要です。)
届出地  夫婦の本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
  • 離婚届

(2)調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合

 
届出の期間  調停・和解成立の日、認諾の日、審判・判決の確定の日から10日以内
届出人

 申し立てた人

※ただし、調停成立または審判・判決の確定の日から10日を経過しても届出のない場合は、相手方からも届出ができます。

届出地  夫婦の本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
  • 離婚届
  • 調停離婚の場合:調停調書の謄本
  • 和解離婚の場合:和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合:認諾調書の謄本
  • 審判離婚の場合:審判書の謄本および確定証明書
  • 判決離婚の場合:判決書の謄本および確定証明書

 

 

5 離婚の際に称していた氏を称する届

 
届出の期間  離婚の日から3か月以内
届出人  婚姻によって氏を改めた人
届出地  届出人の本籍地または所在地
届出に必要なもの
  • 離婚の際に称していた氏を称する届

 

 

 

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-30-9164
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196