戸籍の届け出
印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月9日更新
戸籍は、日本国民の身分関係を証明する大切な公文書です。
原則、届け出により記載します。期日を守って、正確に届け出てください。
戸籍関係の証明は本籍地のある市区町村に請求してください。
1. 婚姻届
届け出の期間 | 特に期限はありませんが、婚姻の効力は届けた日から発生します。 |
---|---|
届け出人 | 夫と妻 (20歳以上の証人2人の署名・押印が必要) |
届け出地 | 夫または妻の本籍地または所在地 |
届け出に必要なもの |
|
2. 出生届
届け出の期間 | 生まれた日を含め、14日以内 |
---|---|
届け出人 | 届け出資格者は父または母、同居者、医師や助産師などの順です。 |
届け出地 | 出生地、子の本籍地または届出人の所在地 |
届け出に必要なもの |
※命名に使用できる漢字は、常用漢字と人名用漢字です |
3. 死亡届
届け出の期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
---|---|
届け出人 | 届け出資格者は同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋などの管理人の順です。 また、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。 |
届け出地 | 死亡地、死亡者の本籍地または届け出人の所在地 |
届け出に必要なもの |
※死体火葬許可申請も同時に行なってください ※死亡に伴う市役所関連の手続きに関しては、死亡に伴う手続き一覧表のページをご覧ください。 |
4. 離婚届
(1)協議離婚の場合
届け出の期間 | 特に期限はありませんが、離婚の効力は届けた日から発生します。 |
---|---|
届け出人 | 夫と妻(20歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。) |
届け出地 | 夫婦の本籍地または届け出人の所在地 |
届け出に必要なもの |
|
(2)調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合
届け出の期間 | 調停・和解成立の日、認諾の日、審判・判決の確定の日から10日以内 |
---|---|
届け出人 | 申し立てた人 ※ただし、調停成立または審判・判決の確定の日から10日を経過しても届け出のない場合は、相手方からも届け出ができます。 |
届け出地 | 夫婦の本籍地または届け出人の所在地 |
届け出に必要なもの |
和解離婚の場合:和解調書の謄本 |
- 婚姻・離婚などで、届け出人が本人であることを確認できるものを提示してもらう場合があります。
- 戸籍の届け出には、上の表のほか、養子縁組、養子離縁、入籍、転籍などがあります。必要書類などは問い合わせてください。
- 戸籍に関する届け出は、土曜日・日曜日や祝日・休日など窓口の閉まっている時間でも届けることができます。この場合、市役所および支所の夜間休日受け付けで取り扱いますが、なるべく前日までに窓口で、内容や添付書類などの確認をしてください。(住所の異動はできません。)
- 届け出期間の末日が市役所閉庁日の場合は、閉庁日の翌日が末日となります。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-30-9164
- 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口グループ 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196