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印鑑登録 その他

ページID:0044712 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月14日更新

廃止や変更など

  1. 登録を廃止するときは、「印鑑登録証」と登録印を持参して廃止手続きをしてください。
  2. 印鑑を変更するときは、まず印鑑登録を廃止し、新たに登録の手続きをしてください。
  3. 印鑑や「印鑑登録証」を紛失したときは、できるだけ早く、登録の廃止もしくは登録証の亡失の手続きをしてください。
  4. 印鑑を変更する場合、印鑑を亡失した場合、印鑑登録証を紛失した場合の登録証再交付手数料は、1件につき300円です。

 ※代理で印鑑登録廃止手続きをする際も、印鑑登録手続きと同様に、委任通知書と代理人が確認できる身分証明書が必要です。(委任通知書は、所定の用紙を使用してください。)

 保証書・委任通知書の様式です。印刷して利用してください。

合併前の印鑑登録証・旧カードをもっている人

 現在持っている印鑑登録証および市民カード(印鑑登録をしている人のみ)は、窓口で印鑑登録証明書を請求するときにこれまでどおり使用できます。大切に保管してください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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