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空き家などを活用した地域活動・交流拠点認定制度

ページID:0067560 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 近年、人口減少や少子高齢化に伴い空き家や空き店舗(空き家など)の増加が社会課題となっています。
 特に廿日市市では、高齢化の進行が速い住宅団地や人口流出が激しい中山間地域で空き家などの増加が著しく、地域の活力が低下することが懸念されています。
 また、市では、地域が自発的に行うまちづくり活動を支援しており、市民センターや集会所など公共施設の活用も推進していますが、地理的な問題や、活動・交流の内容によっては、公共施設の利用が困難な場合もあります。
 増加する空き家などを活用して、地域活動・交流拠点で地域づくりを進めることは、地域ニーズに対応した空き家などの有効活用として、効果的な取り組みであると考えます。
 そこで、市では地域団体が空き家などを地域住民のために活用している場合、その取り組みが継続した取り組みになるよう、空き家などを「地域活動・交流拠点」として認定し、支援します。

制度の概要

 地域自治組織などが、地域課題の解決や地域の活性化のために、空き家などを活用している場合に、活用されている空き家などを「地域活動・交流拠点」として認定し、持続的な取り組みになるよう支援します。

1.申請することができる団体

 廿日市市まちづくり交付金の交付対象となっている、廿日市市内の地域自治組織28団体

2.認定された場合の支援内容

  1. 地域活動・交流拠点の運営などに関する情報の提供や助言(他の地域の先進的な事例の紹介など)
  2. 認定を受けた空き家などの家屋・土地の固定資産税および都市計画税を減免

3.認定要件

 地域活動・交流拠点としての認定を受けるためには、空き家などや活動内容に関して、次の要件を満たす必要があります。

 1.活用する空き家など

 地域活動・交流拠点として活用する空き家などは、次のすべての該当するものであること。

  1. 地域自治組織などが、家屋・土地の所有者と契約期間が1年以上の使用賃借契約を締結していること。※契約期間に関しては自動更新も可とする
  2. 床面積が概ね30平方メートル以上であること。
  3. 認定を受けようとする空き家などが地域自治組織の活動区域内に所在すること。 

 2.活動内容

 空き家などにおける活動内容は、申請しようとする年の1月1日から申請日までの間(新規の申請に関しては申請日の前1カ月以上の間)、次のすべて要件を満たしていること。

  1. 地域住民(地域自治組織の活動区域内の住民)の誰もが利用可能なこと。
  2. 月3回以上利用されていること。
  3. 1月当たり延べ50人以上の利用があること。

  ※特定の政党、宗教などを利する活動、その他市長が適当でないと判断する活動に関しては認定されません

 3.地域自治組織総会などでの合意

 認定の申請に関して、地域自治組織の総会や役員会で決定すること。

4.申請受付期間

  毎年11月

5.認定申請提出書類

1.地域活動・交流拠点の認定申請時

 地域自治組織が、市(地域振興課)に提出する書類は次のとおりです。

  1. 廿日市市空き家などを活用した地域活動・交流拠点認定申請書(様式第1号)
  2. 空き家などの家屋および土地の全部事項証明書
  3. 空き家などの平面図(各部屋の利用状況を記入したもの)
  4. 空き家などの使用賃借契約書のコピー
  5. 活動・交流拠点の利用記録簿のコピーなど空き家などにおける活動状況が分かる書類
  6. その他市長が必要と認める書類

2.固定資産税などの減免申請時

 空き家などの所有者が、市(課税課)に提出する書類は次のとおりです。

  1. 市税減免申請書
  2. 廿日市市空き家などを活用した地域活動・交流拠点認定通知書のコピー

6.制度のイメージ

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7.手引・申請書様式 

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