接種後の注意点
- ファイザー社ワクチンを受けた後の注意点(1・2回目接種) (PDFファイル 639KB)
- 武田/モデルナ社ワクチンを受けた後の注意点(1・2回目接種) (PDFファイル 568KB)
- ファイザー社ワクチンを受けた後の注意点(3回目接種) (PDFファイル 872KB)
- 武田/モデルナ社ワクチンを受けた後の注意点(3回目接種) (PDFファイル 867KB)
- ファイザー社または武田/モデルナ社ワクチンを受けた後の注意点(4回目接種) [PDFファイル/602KB]
- 小児用ファイザー社ワクチンを受けた後の注意点 (PDFファイル 1.03MB)
- 小児用ファイザー社(オミクロン)ワクチンを受けた後の注意点(3回目接種以降) [PDFファイル/1.41MB]
- 武田社ワクチンを受けた後の注意点(第3版(2022年12月)) [PDFファイル/733KB]
- 新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ) [PDFファイル/1.12MB]
接種後、すぐに現れる可能性のある症状
アナフィラキシー
- 薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。
- じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。
- 起こることは極めてまれですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。
血管迷走神経反射
- ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。
- 誰にでも起こる可能性のある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。
- ワクチンの接種会場や医療機関では、倒れてケガをしないよう、背もたれのある椅子に座っていただき、看護師などが15分~30分間様子を観察します。
ワクチンを受けた日の注意点
- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲食は控えてください。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。
接種後、数日以内に現れる可能性のある症状
- 接種部位の痛み
- 疲労
- 頭痛
- 筋肉痛
- 関節痛
- 悪寒
- 吐き気・嘔吐
- リンパ節症
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 発赤・紅斑 など
※接種直後よりも翌日に痛みを感じている人が多いです。
※これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
※追加接種(3回目接種)では、初回接種(1・2回目接種)時と比較して、リンパ節の腫れの発現割合が高いことが、米国で実施された臨床試験の結果の中で報告されています。
軽症の心筋炎・心膜炎を発症した例
ごくまれですが、軽症の心筋炎・心膜炎を発症した例が報告されています。
ワクチンを受けた後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ、むくみなどの症状があれば、すぐに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えてください。
報告されているものでは、若い人、特に10歳代・20歳代男性に発症する例が多い傾向がみられます。
心筋炎と診断された場合には、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復するとされています。
ワクチン接種後に、体に異常があるときの相談先
ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
その他、次の窓口に相談することもできます。
広島県コールセンター
副反応など医学的知見が必要となる専門的な相談など
電話番号:082-513-2847
受付時間:8時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日含む)
対応言語:日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、韓国語、ポルトガル語
救急相談センター広島広域都市圏
救急車を呼ぶか迷うときや、受診できる医療機関が分からないときに連絡してください。看護師などが症状を把握し、相談対応します。
電話番号:#7119
※つながらない場合は、082-246-2000に電話
受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
予防接種健康被害救済制度
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。(※)
申請に必要な手続きなどに関しては、「新型コロナウイルスワクチン接種に関する健康被害救済制度」のページをご確認ください。
※その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。