廿日市市議会基本条例
廿日市市議会基本条例
条例の目的
この条例は、地方自治の本旨に基づき、市議会の基本理念その他市議会に関し基本となる事項を定めることにより、豊かな市民生活の実現と市勢の発展に寄与することを目的としています。
地方自治体における二元代表制の一翼を担う議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に掲げられている議会の役割を認識し、立法機能および事務執行の監視機能を併せ持つ議事機関としての責任を果たさなくてはなりません。
廿日市市議会は、市民の付託に全力で応えていくため、ここに議会の最高規範としてこの条例を制定しています。