廿日市市議会議員政治倫理条例
廿日市市議会議員政治倫理条例
条例の目的
この条例は、廿日市市議会議員(以下「議員」。)が、市民の代表者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己または特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めています。
これにより、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される公正で民主的な市制の発展に寄与することを目的としています。
この条例は、廿日市市議会議員(以下「議員」。)が、市民の代表者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己または特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めています。
これにより、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される公正で民主的な市制の発展に寄与することを目的としています。