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指定管理者制度

更新日:2011年3月30日

運動施設、福祉施設、文化施設等、市民の福祉を増進することを目的として、市が設置した施設(これらの施設を「公の施設」と呼びます。)の管理については、市が直接行うか、公共的団体に限定して委託により行うものとされていましたが、平成15年に地方自治法が改正され、民間の事業者や団体においても「公の施設」の管理を可能とし、民間の事業者等の有するノウハウを活用し、利用者のニーズにより適切に対応するとともに経費の節減を図ろうとする制度が創設されました。この制度を「指定管理者制度」といいます。

本市での導入状況

本市では、公共的団体に管理を委託している施設について、平成18年4月から指定管理者制度に移行しています。詳しくは、「指定管理者導入施設一覧表」をご覧ください。

なお、現在、市が直接管理を行っている施設についても、随時導入の検討をしていくこととしています。

「指定管理者導入施設一覧表」


 

【問い合わせ先】

廿日市市役所 行政経営改革担当 電話:0829-30-9127 FAX:0829-32-1059


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 分権政策部

行政経営改革担当 電話 (0829)30-9127
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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