廿日市市名義使用の許可申請について
掲載日:2010年7月26日
廿日市市では、各種団体等が実施する事業のうち、次の基準を満たす場合に後援名義の使用を許可しています。
主な基準
広く市民参加が見込まれるなど公共性があり、市の教育・芸術・文化及びスポーツの振興、市民の福祉の増進に寄与すると認められるもの。
ただし、次のいずれかに該当する場合は後援できません。
- 政治的、宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
- 営利を主たる目的とする行事であるもの
- 公序良俗に反するまたはそのおそれのあるもの
- 趣味的なグループ活動で社会性の乏しいもの
- その他後援することが適当ではないもの
申請方法
「廿日市市名義使用許可申請書(様式1)」と「添付資料」を廿日市市役所3階総務部総務課庶務係に提出(郵送可)してください。(各支所内地域づくり推進課でも受付けます。)
「広島県・市町共同利用型電子申請サービス」より、インターネットを利用して申請することもできます。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。この電子申請を除いて、電子メールでの受付けは行っていません。
申請書類
- 廿日市市名義使用許可申請書(様式1)
(47KB)
申請書等のダウンロードについて
- 添付資料
(1) 会則又は定款 ※
主催団体の組織、活動、沿革等の実態を明らかにする書類
(2) 役員名簿
※
主催団体内での役職、氏名を記載した書類
(3)
開催要項(案)、プログラム(案)
- スポーツ大会等競技事業については、競技方法及び参加資格等を記載すること。
- 作品を募集する事業については、出品方法等を記載した募集要項(出品要項)を提出すること。
- 講習会、研修会、研究会等の事業については、講師名及び講演のテーマ等をできるだけ詳細に記載すること。
- 展示事業については、展示内容(展示物)を記載すること。
- 映画上映会、音楽鑑賞会については、内容の分かる資料を添付すること。
(4)
収支予算書(案)
事業に必要な経費の収支を明らかにする書類
(5)
その他参考資料
前回の開催要項等
※(注意)添付資料のうち、(1)及び(2)については、新規申請時は必須です。
その他の場合には、必要に応じて添付を依頼します。
回答
申請書類提出後、概ね10日後に「後援名義使用許可」を郵送で通知します。
ただし、書類の不備、新規事業の場合等、上記日数を越える場合がありますので、余裕をもって申請してください。
後援決定後の注意事項
既に後援を許可した事業であっても、実施前に審査基準のいずれかに反することが判明した場合は、後援の許可を取り消します。
後援名義を利用して、寄附の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売、営業目的のチラシ配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消し、以後の後援申請は受け付けません。
廿日市市名義使用許可に関する事業終了報告
事業終了後1ヶ月以内に、廿日市市名義使用終了報告書、収支決算書を提出してください。
提出が無い場合は、次回の承認ができないことがあります。
ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 総務課 庶務係 電話:0829-30-9100 FAX:0829-32-1059 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 総務部
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(0829)30-9100 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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