掲載日:2008年4月1日
廿日市市では、不正事案の早期発見・迅速な対応、公正な職務の遂行の確保、職員の法令遵守に対する意識醸成などを目的として、平成20年4月に「職員等からの公益通報に関する要綱」を定めました。 市職員等が、市の事務事業について法令等に違反し、又は違反するおそれがある事実があることを知った場合は、庁内に設置された窓口に通報できることとし、通報について調査した結果、違法・不当な事実があった場合は、是正措置を講じることとしました。
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