近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が多く発生し、消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれています。これらの不祥事の多くは、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。
法令違反行為の是正のための通報は、正当な行為として評価されるべきものですが、公益のために通報を行った場合に、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかが必ずしも明確ではありませんでした。
そのため、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確にし、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するために、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。
公益通報者保護法では、保護される通報及び通報者の要件や通報の内容などについて定めるとともに、公益通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。本市においても、この法律を円滑に施行するために作成されたガイドラインを参考に、本市が処分若しくは勧告等の権限を有する事務についての労働者からの通報に対応します。
公益通報者保護制度の詳細は
内閣府の「公益通報者保護制度ウェブサイト」<http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html>をご覧ください。
処分若しくは勧告等の権限を有する行政機関として廿日市市へ通報される方は、通報事実に関する処分等の事務を所管する部署が明らかなときは、対象となる法律の担当部署へ通報してください。通報の際は、「外部公益通報書」を記入のうえ提出してください。
所管部署がわからない場合や公益通報に関する一般的な相談については、総務部人事課(電話:0829-30-9124)へお問い合わせください。