掲載日:2008年4月3日
市では、廿日市市中心拠点のにぎわい再生、地元住民の生活利便性・快適性の拡充と市全域の人々が集う交流拠点の強化によるにぎわいづくりの促進の実現を目指し、国の交付金である「まちづくり交付金」を活用した事業を行っていくため、「都市再生整備計画」を策定しました。 この「都市再生整備計画」は都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき都市再生整備計画を作成したもので、同条第12項の規定により公表いたします。
市では、廿日市市中心拠点のにぎわい再生、地元住民の生活利便性・快適性の拡充と市全域の人々が集う交流拠点の強化によるにぎわいづくりの促進の実現を目指し、国の交付金である「まちづくり交付金」を活用した事業を行っていくため、「都市再生整備計画」を策定しました。
この「都市再生整備計画」は都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき都市再生整備計画を作成したもので、同条第12項の規定により公表いたします。
ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。