○NET119緊急通報システム運用要綱
令和3年2月26日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてNET119とは、聴覚や発話の障がい等により音声通話が困難である者が、携帯電話やスマートフォンのWeb(インターネット)機能を通じて、簡単な画面操作で119番通報を行うことができる通報システムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 廿日市市消防本部が管轄する地域に在住又は在勤若しくは在学の者で、聴覚や発話の障がい等により音声通話が困難である者
(2) 前号に掲げる者の他、廿日市市消防本部消防長(以下「消防長」という。)が特に必要があると認める者
(登録の申請)
第4条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるNET119緊急通報システム登録規約に同意のうえ、NET119緊急通報システム登録申請書(以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
(登録審査)
第5条 消防長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者をNET119の利用者として登録するものとする。
2 消防長は、登録した旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき
(2) 利用するインターネット端末を変更したとき
(3) 登録を廃止するとき
(登録の取消し)
第7条 消防長は次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による届出があったとき
(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったとき
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき
(利用料)
第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。