○廿日市市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年3月12日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定により設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第47条の5第1項本文の規定により、次に掲げる学校に協議会を置く。
(1) 廿日市市立平良小学校
(2) 廿日市市立原小学校
(3) 廿日市市立地御前小学校
(4) 廿日市市立金剛寺小学校
(5) 廿日市市立四季が丘小学校
(6) 廿日市市立津田小学校
(7) 廿日市市立野坂中学校
2 前項に規定するもののほか、法第47条の5第1項ただし書の規定により、次に掲げる学校ごとに、1の協議会を置く。
(1) 廿日市市立吉和小学校及び廿日市市立吉和中学校
(2) 廿日市市立宮島小学校及び廿日市市立宮島中学校
(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
(学校の運営に関する事項)
第3条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
(職員の任用に関する事項)
第4条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に係るものを除く。)とする。
(1) 採用に関すること。
(2) 転任に関すること。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内とする。
2 委員は、法第47条の5第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の校長
(2) 対象学校の教職員
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。
(委員の辞任及び解任)
第9条 委員が辞任しようとするときは、理由を示して、教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、校長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が公開すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、協議会の会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、必要な研修を行うよう努めるものとする。
(情報提供及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況の把握に努めるとともに、委員に対して、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(委任)
第15条 この教育委員会規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。