○廿日市市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年12月14日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量(以下「業務量」という。)の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について定めることにより、学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 廿日市市立の小学校、中学校又は幼稚園の校長(園長を含む。)、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。

(2) 正規の勤務時間 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める勤務時間をいう。

 廿日市市立の小学校及び中学校に置かれた教育職員 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「県勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間

 廿日市市立の幼稚園に置かれた教育職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「市勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間

(3) 所定の勤務時間 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める勤務時間をいう。

 廿日市市立の小学校及び中学校に置かれた教育職員 県勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日並びに職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)第16条第3項に規定する人事委員会が定める日(県勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間

 廿日市市立の幼稚園に置かれた教育職員 市勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日以外の日における正規の勤務時間

(4) 時間外在校等時間 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に規定する在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間をいう。

(一部改正〔令和5年教委規則4号〕)

(業務量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、時間外在校等時間について、1月について45時間及び1年について360時間(以下「限度時間」という。)を超えない範囲内とするため、業務量の適切な管理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童、生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い一時的又は突発的に限度時間を超えて所定の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合には、次の各号に掲げる時間及び月数について、当該各号に定める要件の範囲内とするため、業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月における時間外在校等時間 100時間未満であること。

(2) 1年における時間外在校等時間 720時間を超えないこと。

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の1月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

(4) 1年のうち1月における時間外在校等時間が45時間を超える月数6月以内であること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年12月14日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年12月14日 教育委員会規則第8号
令和5年4月1日 教育委員会規則第4号