○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、条例第4条の規定の適用を受ける職員の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、条例第5条の規定の適用を受ける職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定の適用を受ける職員の例による。

(正規の勤務時間外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 任命権者は、会計年度任用職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の2の規定の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第9条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、条例第8条の3の規定の適用を受ける職員の例による。

(休日)

第10条 会計年度任用職員の休日については、条例第9条の規定の適用を受ける職員の例による。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、条例第10条の規定の適用を受ける職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、任用の日から6月を超えて継続して勤務する会計年度任用職員(任用の日から6月を超えて継続して勤務することが予定されている者を含む。)に付与する1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員

1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新より前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(前年度の任用期間と当該年度の任用期間との通算期間が1年を超えない会計年度任用職員については、別表第1の任期の区分ごとによる日数を限度として任命権者が定める日数)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された日の前日まで)に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3第10号、第11号、第17号及び第18号並びに別表第4第5号、第6号及び第8号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した前項の休暇を日に換算する場合について準用する。

(一部改正〔令和3年規則6号・4年42号〕)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、会計年度任用職員が条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、無給の休暇とする。

4 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

5 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

6 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日につき2時間(第1号会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間は、無給の休暇とする。

4 介護時間の単位は、30分とする。

(休暇の承認等)

第17条 第12条に掲げる会計年度任用職員の休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、条例第11条の規定の適用を受ける職員の例による。

(休暇の特例)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性及び任用の事情を考慮して第12条から前条までの規定を適用することが適当でないと特に認める会計年度任用職員の休暇については、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

11月を超え12月以下

12日

8日

6日

4日

2日

10月を超え11月以下

11日

8日

6日

4日

2日

9月を超え10月以下

10日

7日

5日

4日

2日

8月を超え9月以下

10日

7日

5日

3日

2日

7月を超え8月以下

10日

7日

5日

3日

1日

6月を超え7月以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

6日

4日

3日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

4日

3日

2日

1日

3月を超え4月以下

4日

3日

2日

1日

0日

2月を超え3月以下

3日

2日

2日

1日

0日

1月を超え2月以下

2日

2日

1日

0日

0日

1月以内

1日

1日

1日

0日

0日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

13日

9日

7日

5日

3日

2年度

14日

10日

8日

6日

3日

3年度

16日

12日

10日

7日

3日

4年度

18日

14日

11日

7日

3日

5年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 別表第1備考の規定は、この表について準用する。

別表第3(第14条関係)

(一部改正〔令和3年規則6号・4年42号〕)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(3) 年次有給休暇が付与された会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 年次有給休暇が付与された会計年度任用職員の親族(別表第5の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の右欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 年次有給休暇が付与された会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における週休日、第9条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内で7月から9月までの任用期間及び1週間又は1年間の勤務日の日数に応じて別に定める期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

3日の範囲内の期間(別表第4第7号に定める期間を除く。)

(10) 年次有給休暇が付与された会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1年度において別表第6に定める範囲内の期間(別表第4第8号に定める期間を除く。)

(11) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠満24週(第7月)から満35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠満36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(13) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(14) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が請求した場合において、当該会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(15) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(16) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(前号に規定する特別休暇の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産予定日の前日から出産の日以後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(18) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(19) その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び任命権者が特に必要と認めた場合

必要と認められる期間

備考 期間の欄中特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日、時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を含むものとする。

別表第4(第14条関係)

(一部改正〔令和3年規則6号・4年42号〕)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(3) 生理日において勤務することが著しく困難である女子の会計年度任用職員の生理の場合

必要と認められる期間

(4) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 要介護者の介護、要介護者の必要な世話(通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続等をすることをいう。)を行う会計年度任用職員が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間(別表第3第9号に定める期間を除く。)

(8) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1年度において10日の範囲内で必要と認められる期間(別表第3第10号に定める期間を除く。)

(9) その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び任命権者が特に必要と認めた場合

必要と認められる期間

備考 別表第3備考の規定は、この表について準用する。

別表第5(別表第3関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

別表第6(別表第3関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 別表第1備考の規定は、この表について準用する。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)