○廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月1日
規則第38号
廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第23号)附則の規則で定める日は、令和2年12月31日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
○廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月1日
規則第38号
廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第23号)附則の規則で定める日は、令和2年12月31日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。