○廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月1日
規則第38号
廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第23号)附則の規則で定める日は、令和4年12月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。