○廿日市市屋外広告物等に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び廿日市市屋外広告物等に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その図書の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の位置及びその付近を表示した図面

(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書並びに図面

(3) 屋外広告物又は掲出物件の意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに屋外広告物又は掲出物件が照明又は音響を伴うときはその概要に関する図書

(4) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書又はその写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 許可申請に係る屋外広告物又は掲出物件が別表第1の1の部(2)の款、同部(3)の款又は同部(4)の款に該当するものである場合は、前項第1号の図面に当該屋外広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する場所から鉄道及び道路までの距離並びに当該屋外広告物又は掲出物件に最も近接する既設の屋外広告物又は掲出物件までの距離を記載しなければならない。

3 第1項の申請書の提出部数は、2通とする。

(景観保全型広告整備地区における届出)

第3条 条例第7条第6項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区内屋外広告物表示(設置)(別記様式第2号)前条第1項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その図書の全部又は一部の添付を省略することができる。

(適用除外の基準)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める適用除外の基準は、別表第2のとおりとする。

(許可の期間)

第5条 条例第11条第2項の規則で定める許可の期間は、次の各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 平看板及び広告塔 3年以内

(2) 前号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件 1年以内

(変更又は改造の許可の申請)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既設の屋外広告物又は掲出物件の表示内容、意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗替え

(2) 劇場、映画館等の常設興行場が掲出物件の位置及び形状を変更することなく行う、興行内容を表示する屋外広告物の短期かつ定期的な変更

(3) 掲示板にその位置及び形状を変更することなく表示される新聞、ポスター等の屋外広告物の短期かつ定期的な変更

2 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その図書の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の位置及びその付近を表示した図面

(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

(3) 屋外広告物又は掲出物件の意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに屋外広告物又は掲出物件が照明又は音響を伴うときはその概要に関する図書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項の申請書の提出部数は、2通とする。

(許可の基準)

第7条 条例第13条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、廿日市市景観条例(平成23年条例第16号)第9条第1項に規定する景観重点区域(以下単に「景観重点区域」という。)内における条例第13条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第3のとおりとする。

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号の地区計画を定めた区域における条例第13条第1項の規則で定める許可の基準は、第1項及び前項に定めるもののほか、当該区域の地区整備計画(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。)に定める事項(同条第7項第2号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に係るものに限る。)のとおりとする。

(許可証票等)

第8条 条例第14条本文に規定する許可証票は、屋外広告物許可証(別記様式第4号)とする。

2 条例第14条ただし書の規定による許可証印(別記様式第5号)は、許可に係るはり紙に押印するものとする。

(管理者の設置を要しない屋外広告物又は掲出物件)

第9条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める屋外広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 立看板

(2) 横断幕、懸垂幕並びにのぼり及び旗

(3) はり紙

(4) はり札

(5) 平看板及び広告塔のうち、当該屋外広告物又は掲出物件自体の高さが4メートル以下かつ表示面積が10平方メートル以下のもの、直塗のもの、シートを直接貼り付けるもの又は光を投影して表示するもの

(管理者の資格)

第10条 条例第16条第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに規定する主任技術者免状の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認める者

(管理者等の届出)

第11条 条例第17条第2項及び第3項の規定による届出は、屋外広告物管理者等変更届(別記様式第6号)によるものとする。

(許可の更新の申請)

第12条 条例第18条第2項の規定による更新の申請を行おうとする者は、屋外広告物継続許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 屋外広告物又は掲出物件及びその付近の現況が分かる写真

(2) 第9条各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件にあっては、屋外広告物安全点検報告書(別記様式第8号)

(3) 第9条第5号に掲げる屋外広告物又は掲出物件にあっては、屋外広告物自主安全確認結果報告書(別記様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(除却の届出)

第13条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(別記様式第10号)によるものとする。

2 前項の届出には、当該屋外広告物又は掲出物件を除却したことを示す写真を添付しなければならない。

(公表の方法)

第14条 条例第21条第2項及び第34条第2項の規定による公表は、廿日市市役所前の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(公示の周知の方法)

第15条 条例第24条第2号の規則に定める方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第16条 条例第26条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次の各号に掲げる事項を掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示するものとする。

(1) その屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第26条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。

3 条例第26条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(立入検査をする職員の証明書)

第17条 条例第29条第2項(条例第35条第2項において準用する場合も含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第11号)とする。

(特定屋内広告物の表示の基準)

第18条 条例第32条の規則で定める基準は、窓の全部又は一部を塞いで表示しないものとする。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(違反はり紙等除却者の証明書)

第19条 法第7条第4項の規定により、違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却を命ぜられ、又は委任を受けた者は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを示さなければならない。

2 前項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式第12号)とする。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、広島県屋外広告物に関する規則(昭和39年広島県規則第76号。以下「県規則」という。)及び広島県屋外広告物条例による地域、場所、物件の指定(昭和39年広島県告示第614号)の規定により広島県知事に対してした許可申請その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

許可の基準

1 地面に直接設置する平看板及び広告塔

(1) 家屋連たん区域(半径150メートルの範囲内に連たんする戸数が10戸以上の区域をいう。以下同じ。)内に表示し、又は設置するもの

ア 表示面積は、平看板にあっては30平方メートル以下であること。

イ 高さは、平看板にあっては6メートル以下、広告塔にあっては10メートル以下であること。

(2) 西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線鉄道(以下「山陽新幹線」という。)の線路用地から展望できる接続地域内で、当該線路用地の両側1,000メートル以内の地域(家屋連たん区域を除く。)内に表示し、又は設置するもの

ア 山陽新幹線の線路用地からの距離が500メートル以上あり、かつ、当該平看板又は広告塔から最も近接する既設の平看板又は広告塔までの距離(以下「屋外広告物相互間の距離」という。)が300メートル以上あること。ただし、当該地域の地勢上特にやむを得ないと認められる場合は、山陽新幹線の線路用地からの距離又は屋外広告物相互間の距離は、これを短縮することができる。

イ 表示面積は、平看板にあっては60平方メートル以下であること。

ウ 高さは、平看板にあっては10メートル以下、広告塔にあっては15メートル以下であること。

(3) 高速自動車道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第1項の規定により区域が決定された後供用が開始されるまでの間の当該区域内の土地を含む。)の用地から展望できる接続区域で当該道路用地の両側1,000メートル以内の地域(家屋連たん区域を除く。)内に表示し、又は設置するもの

ア 各道路の用地からの距離が500メートル以上あり、かつ、屋外広告物相互間の距離が300メートル以上あること。ただし、当該地域の地勢上特にやむを得ないと認められる場合は、各道路の用地からの距離又は屋外広告物相互間の距離は、これを短縮することができる。

イ 表示面積は、40平方メートル以下であること。

ウ 高さは、平看板にあっては6メートル以下、広告塔にあっては10メートル以下であること。

(4) 鉄道(山陽新幹線を除く。)の線路用地並びに一般国道及び主要地方道(県道のうち道路法第56条の規定により指定されたものをいう。)の用地(以下「鉄道等の用地」という。)から展望できる接続地域で当該鉄道等の用地の両側300メートル以内の地域(家屋連たん区域を除く。)内に表示し、又は設置するもの

ア 鉄道等の用地からの距離が50メートル以上あり、かつ、屋外広告物相互間の距離が50メートル以上あること。ただし、当該地域の地勢上特にやむを得ないと認められる場合は、鉄道等の用地からの距離は、これを短縮することができる。

イ 表示面積は、平看板にあっては30平方メートル以下(鉄道等の用地からの距離が200メートルを超える場合は、40平方メートル)であること。

ウ 高さは、平看板にあっては6メートル以下(鉄道等の用地からの距離が200メートルを超える場合は7メートル以下)、広告塔にあっては10メートル以下であること。

2 建築物又は鉄柱その他これに類する工作物(以下「鉄柱等」という。)を利用して表示し、又は設置する平看板及び広告塔

(1) 建築物の屋上に表示し、又は設置する場合

ア 地表から当該平看板又は広告塔の上端までの高さは、46メートル(市長が特にやむを得ないと認める場合は、51メートル)以下であり、かつ、当該平看板又は広告塔自体の高さが当該建築物の高さと同等以下であること。

イ 表示又は設置の方法は、当該屋外広告物を設置する建築物の壁面の垂直線を越えて、外側に突き出ていないこと。

(2) 建築物の壁面又は鉄柱等から突き出して表示し、又は設置する場合

ア 表示面積は、20平方メートル以下であること。

イ 鉄柱等に突き出して表示し、又は設置する場合は、当該看板の上端までの高さは15メートル以下であること。

ウ 歩道と車道の区別のない道路上で、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合は、当該交差点からの距離が20メートル以上あること。

エ 道路上に突き出す場合の路面から当該看板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては、路面から4.5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認める場合は、2.5メートル以上)であること。

オ 道路上に突き出す場合の突き出しの長さは、道路上1メートル以下(歩道と車道の区別のある道路の歩道にあって、市長が、建築物又は鉄柱等の規模、構造、概観等を勘案して認める場合は、1.5メートル以下)であること。

3 アーチに表示し、又は設置する平看板及び広告塔

(1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。

(2) 道路を横断する場合の路面から当該看板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上であること。

4 立看板

(1) 表示部の大きさは、縦2メートル以下及び横1メートル以下であること。

(2) 脚部の高さは、0.5メートル以下であること。

5 電柱広告板(電柱、街灯柱、架線柱若しくは共架柱又はアーチ、アーケード等の支柱(以下「電柱等」という。)に表示し、又は設置する広告板をいう。以下同じ。)

(1) 表示の方法は、電柱等に直塗りしないものであること。

(2) 添加する場合

ア 道路上の電柱等に添加する場合にあっては、信号機のある交差点からの距離が20メートル以上あること。

イ 道路上の電柱等に添加する場合の添加方法

(ア) 頭上標識(道路標識で、路面から4.5メートル以上の高さのところに表示し、又は設置するものをいう。)の前方30メートル及び後方10メートルの範囲内にあっては、道路の中心線の反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加すること。

(イ) (ア)以外の場合にあっては、原則として道路の中心線に反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加すること。

ウ 添加する広告板の高さ

(ア) 道路上の電柱等に添加する広告板の路面から当該広告板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては4.5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認める場合は、2.5メートル以上)であること。

(イ) 道路上以外の電柱等に添加する広告板の地表から当該広告板の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。

エ 添加する広告板の大きさは、縦1.5メートル以下及び横0.8メートル以下、かつ、表示面積が1平方メートル以下であること。

オ 添加する個数は、電柱等1本につき1個であること。

(3) 巻き付ける場合

ア 道路上の電柱等に巻き付ける場合は、道路標識(頭上標識を除く。)の前方及び後方10メートル以内並びに信号機のある交差点から30メートル以内の範囲内では、道路の進行方向に対面して表示しないこと。

イ 巻き付ける広告板の地表から当該広告板の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

ウ 巻き付ける広告板の大きさは、縦1.5メートル以下及び横0.8メートル以下、かつ、表示面積が1平方メートル以下であること。

エ 巻き付ける個数は、電柱等1本につき1個(ただし、1平方メートル以内の範囲において分割されている場合は2個まで)であること。

6 電車又は乗合自動車に表示する広告板

(1) 電車に表示する広告板

ア 表示する位置は、側面であること。

イ 表示面積は、1面につき合計4平方メートル以下であること。

ウ 表示する個数は、1面につき4個以下であること。

(2) 乗合自動車に表示する広告板

ア 車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。

イ 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有するものでないこと。

ウ 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他これに類するものでないこと。

7 幕広告

(1) 横断幕及び懸垂幕

ア 路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出す懸垂幕の下端までの高さは、歩道と車道の区別のある道路の車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては4.5メートル以上、歩道にあっては2.5メートル以上であること。

イ 表示面積は、20平方メートル以下であること。

(2) のぼり及び旗

ア のぼり及び旗の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

イ 表示面積は、10平方メートル以下(道路上に設置する場合は、縦2メートル以下及び横1メートル以下)であること。

8 気球広告は、縦20メートル以下及び横1メートル以下であること。

9 はり札

(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 表示する枚数は、工作物の1壁面につき3枚以下であること。

10 はり紙

(1) 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。

(2) 表示する枚数は、工作物の1壁面につき5枚以下であること。

備考 この表において表示面積を計測する場合において、文字又は記号の面積を算定するときは、当該文字又は記号の外郭線内を当該文字又は記号の面積とし、文字又は記号相互の間隔が、1文字分又は1記号分以下である場合は、当該文字又は記号は、これを1文字又は1記号とみなして算定するものとする。

別表第2(第4条関係)

適用除外の基準

1 条例第8条第1項第3号及び第4号に掲げる屋外広告物又は掲出物件

(1) 停留所標識に表示する場合

ア 面積は0.5平方メートル以下であること。

イ 物件の面積の5分の1以下であること。

(2) 前号を除く場合

ア 表示面積の合計が、条例第4条に規定する地域又は場所においては7平方メートル以下、それ以外の地域又は場所においては10平方メートル以下であること。

イ 表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合が5分の1以上であること。

2 条例第8条第2項第1号に掲げる屋外広告物

(1) 表示期間が工事の期間中であること。

(2) 一般の宣伝の用に供しないものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(4) 周囲の景観に配慮したものであること。

3 条例第8条第2項第4号に掲げる屋外広告物

(1) 電車又は自動車の車体に表示する場合

ア 位置は、電車にあっては側面、自動車にあっては側面又は後面に表示するものであること。

イ 大きさは、次のとおりであること。

(ア) 電車にあっては、縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下であること。

(イ) 自動車にあっては、側面に表示するものは縦0.45メートル以下、横1.2メートル以下であり、後面に表示するものは縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下であること。

ウ 個数は、電車にあっては1面につき2個以下、自動車にあっては1面につき1個であること。

(2) 電車又は自動車の系統標識又は方向標識に表示する場合

ア 表示面積は、当該系統標識又は方向標識の面積の2分の1以下であること。

イ 位置は、自動車にあっては後面に表示するものであること。

ウ 個数は、電車にあっては1面につき1個、自動車にあっては1個であること。

4 条例第8条第2項第7号及び第8号並びに同条第4項から第7項までに掲げる屋外広告物又は掲出物件

当該屋外広告物又は掲出物件が別表第1で規定する屋外広告物又は掲出物件の許可の基準に適合するものであること。当該屋外広告物又は掲出物件が別表第1で規定する屋外広告物又は掲出物件の許可の基準に定めがない場合は、条例第10条の禁止広告物でないこと。

5 条例第8条第3項に掲げる屋外広告物又は掲出物件

(1) 表示面積の合計が、条例第4条第1号から第4号まで及び第10号に規定する地域又は場所においては10平方メートル以下であること。

(2) 条例第4条第5号から第9号までに規定する地域又は場所においては当該屋外広告物又は掲出物件が別表第1で規定する屋外広告物又は掲出物件の許可の基準に適合するものであること。当該屋外広告物又は掲出物件が別表第1で規定する屋外広告物又は掲出物件の許可の基準に定めがない場合は、条例第10条の禁止広告物でないこと。

備考 別表第1の備考は、この表において表示面積を計測する場合において、文字又は記号の面積を算定するときに準用する。

別表第3(第7条関係)

景観重点区域内における許可の基準

1 県道厳島公園線沿道地区

(1) 共通基準

ア 意匠は、落ち着きのある和をイメージできるデザインに努めること。

イ 表示面積の総量等

(ア) 表示面積の合計は、1敷地内につき20平方メートル以下、かつ、自己の用に供するものであること。

(イ) 県道厳島公園線側の壁面の5分の1以下であること。ただし、表示面積の合計が7平方メートル以下の場合は、この限りでない。

ウ レーザー光、サーチライト等及び光による動的な表現を常時行うものは、使用しないこと。

エ 彩度(日本産業規格のマンセル表色系の彩度をいう。以下同じ。)は、13以下及び6を超える色が1表示面に付き表示面積の4分の1以下であること。

(2) 個別基準

ア 地面に直接設置する平看板及び広告塔

表示面積は、1表示面につき1平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が2平方メートル以下であること。

イ 建築物又は鉄柱等を利用して表示し、又は設置する平看板及び広告塔

(ア) 建築物の屋上に表示し、又は設置しないこと。

(イ) 建築物の壁面又は鉄柱等から突き出して表示し、又は設置する場合

a 表示面積は、1表示面につき3.5平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が7平方メートル以下であること。

b 当該看板の上端までの高さは、2階軒高以下であること。

c 道路上に突き出す場合の路面から当該看板の下端までの高さは、路面から3.5メートル以上であること。

d 道路上に突き出す場合の突き出しの長さは、道路上1メートル以下であること。

(ウ) 建築物の壁面に表示し、又は設置する場合

a 表示面積は、10平方メートル以下であること。

b 当該看板の高さは、1メートル以下であること。ただし、当該看板の上端が地上2メートル以下のものを除く。

c 当該看板の上端までの高さは、建築物の高さを超えないこと。

d ネオン管は、使用しないこと。

(エ) 窓に表示しないこと。

ウ アーチに表示し、又は設置する平看板及び広告塔

(ア) 表示面積は、1表示面につき10平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が20平方メートル以下であること。

(イ) 道路を横断する場合の路面から当該看板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上であること。

エ 立看板

(ア) 表示面積は、2平方メートル以下であること。

(イ) 設置する個数は、1敷地当たり2個以下若しくは1敷地内の店舗数を超えて設置しないこと。

(ウ) 点滅式照明及びネオン管は、使用しないこと。

オ 電柱広告板

(ア) 表示の方法は、電柱等に直塗りしないものであること。

(イ) 添加する場合

a 道路上の電柱等に添加する場合にあっては、信号機のある交差点からの距離が20メートル以上あること。

b 道路上の電柱等に添加する場合の添加方法

(a) 頭上標識(道路標識で、路面から4.5メートル以上の高さのところに表示し、又は設置するものをいう。)の前方30メートル及び後方10メートルの範囲内にあっては、道路の中心線の反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加すること。

(b) (a)以外の場合にあっては、原則として道路の中心線に反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加すること。

c 添加する広告板の高さ

(a) 道路上の電柱等に添加する広告板の路面から当該広告板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては4.5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認める場合は、2.5メートル以上)であること。

(b) 道路上以外の電柱等に添加する広告板の地表から当該広告板の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。

d 添加する広告板の大きさは、縦1.5メートル以下及び横0.8メートル以下、かつ、表示面積が1平方メートル以下であること。

e 添加する個数は、電柱等1本につき1個であること。

(ウ) 巻き付ける場合

a 道路上の電柱等に巻き付ける場合は、道路標識(頭上標識を除く。)の前方及び後方10メートル以内並びに信号機のある交差点から30メートル以内の範囲内では、道路の進行方向に対面して表示しないこと。

b 巻き付ける広告板の地表から当該広告板の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

c 巻き付ける広告板の大きさは、縦1.5メートル以下及び横0.8メートル以下、かつ、表示面積が1平方メートル以下であること。

d 巻き付ける個数は、電柱等1本につき1個(ただし、1平方メートル以内の範囲において分割されている場合は2個まで)であること。

カ 電車又は乗合自動車に表示する広告板

(ア) 電車に表示する広告板

a 表示する位置は、側面であること。

b 表示面積は、1面につき合計4平方メートル以下であること。

c 表示する個数は、1面につき4個以下であること。

(イ) 乗合自動車に表示する広告板

a 車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。

b 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有するものでないこと。

c 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他これに類するものでないこと。

キ 幕広告

(ア) 横断幕及び懸垂幕

a 路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出す懸垂幕の下端までの高さは、歩道と車道の区別のある道路の車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては4.5メートル以上、歩道にあっては2.5メートル以上であること。

b 表示面積は、1表示面につき10平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が20平方メートル以下であること。

c 窓を利用しないこと。

(イ) のぼり及び旗

a 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。

b 設置する枚数は、1店舗当たり3枚又は店舗間口4メートルにつき1枚以下であること。

ク 気球広告は、設置しないこと。

ケ はり札

(ア) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(イ) 表示する枚数は、工作物の1壁面につき3枚以下であること。

(ウ) 窓を利用しないこと。

コ はり紙

(ア) 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。

(イ) 表示する枚数は、工作物の1壁面につき5枚以下であること。

(ウ) 窓を利用しないこと。

2 国道2号沿道・臨海部地区及び山陽本線沿線地区

(1) 共通基準

ア 意匠は、落ち着きのある和をイメージできるデザインに努めること。

イ 表示面積の総量等

(ア) 表示面積の合計は、1敷地内につき30平方メートル以下であること。

(イ) 自己の用に供するものの表示面積は、20平方メートル以下であること。

(ウ) 自己の用に供さないものの表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、国道2号沿道の敷地内に表示する場合は、20平方メートル以下とする。

(エ) 自己の用に供さないものは、県道厳島公園線沿道地区、国道2号沿道・臨海部地区及び山陽本線沿線地区への案内を目的としたものであること。ただし、国道2号沿道の敷地内に表示する場合は、この限りでない。

ウ レーザー光、サーチライト等及び光による動的な表現を常時行うものは、使用しないこと。

エ 彩度は、13以下及び6を超える色が1表示面に付き表示面積の4分の1以下であること。

(2) 個別基準

ア 地面に直接設置する平看板及び広告塔

(ア) 表示面積は、1表示面に付き10平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が20平方メートル以下であること。

(イ) 高さは、平看板にあっては6メートル以下、広告塔にあっては10メートル以下であること。

イ 建築物又は鉄柱等を利用して表示し、又は設置する平看板及び広告塔

(ア) 建築物の屋上に表示し、又は設置しないこと。

(イ) 建築物の壁面又は鉄柱等から突き出して表示し、又は設置する場合

a 表示面積は、1表示面につき10平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が20平方メートル以下であること。

b 当該看板の上端までの高さは、建築物の高さを超えないこと。

c 歩道と車道の区別のない道路上で、信号機のある交差点を見通すことができる場所に突き出す場合は、当該交差点からの距離が20メートル以上あること。

d 道路上に突き出す場合の路面から当該看板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては、路面から4.5メートル以上。歩道にあっては3.5メートル以上であること。

e 道路上に突き出す場合の突き出しの長さは、道路上1メートル以下であること。

(ウ) 建築物の壁面に表示し、又は設置する場合

a 表示面積は、10平方メートル以下であること。

b 当該看板の上端までの高さは、当該建築物の高さと同等以下であること。

ウ アーチに表示し、又は設置する平看板及び広告塔

(ア) 表示面積は、1表示面につき10平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が20平方メートル以下であること。

(イ) 道路を横断する場合の路面から当該看板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上であること。

エ 立看板

(ア) 表示部の大きさは、縦2メートル以下及び横1メートル以下であること。

(イ) 脚部の高さは、0.5メートル以下であること。

オ 電柱広告板

(ア) 表示の方法は、電柱等に直塗りしないものであること。

(イ) 添加する場合

a 道路上の電柱等に添加する場合にあっては、信号機のある交差点からの距離が20メートル以上あること。

b 道路上の電柱等に添加する場合の添加方法

(a) 頭上標識(道路標識で、路面から4.5メートル以上の高さのところに表示し、又は設置するものをいう。)の前方30メートル及び後方10メートルの範囲内にあっては、道路の中心線の反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加すること。

(b) (a)以外の場合にあっては、原則として道路の中心線に反対の方向で、かつ、道路の中心線に直角に添加すること。

c 添加する広告板の高さ

(a) 道路上の電柱等に添加する広告板の路面から当該広告板の下端までの高さは、歩道と車道の区別がある道路の車道(歩道と車道の区別がない道路を含む。)にあっては4.5メートル以上、歩道にあっては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認める場合は、2.5メートル以上)であること。

(b) 道路上以外の電柱等に添加する広告板の地表から当該広告板の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。

d 添加する広告板の大きさは、縦1.5メートル以下及び横0.8メートル以下、かつ、表示面積が1平方メートル以下であること。

e 添加する個数は、電柱等1本につき1個であること。

(ウ) 巻き付ける場合

a 道路上の電柱等に巻き付ける場合は、道路標識(頭上標識を除く。)の前方及び後方10メートル以内並びに信号機のある交差点から30メートル以内の範囲内では、道路の進行方向に対面して表示しないこと。

b 巻き付ける広告板の地表から当該広告板の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

c 巻き付ける広告板の大きさは、縦1.5メートル以下及び横0.8メートル以下、かつ、表示面積が1平方メートル以下であること。

d 巻き付ける個数は、電柱等1本につき1個(ただし、1平方メートル以内の範囲において分割されている場合は2個まで)であること。

カ 電車又は乗合自動車に表示する広告板

(ア) 電車に表示する広告板

a 表示する位置は、側面であること。

b 表示面積は、1面につき合計4平方メートル以下であること。

c 表示する個数は、1面につき4個以下であること。

(イ) 乗合自動車に表示する広告板

a 車体の前面及び窓又はドア等のガラス部分に表示しないこと。

b 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有するものでないこと。

c 電光表示装置等の映像を映し出す装置その他これに類するものでないこと。

キ 幕広告

(ア) 横断幕及び懸垂幕

a 路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出す懸垂幕の下端までの高さは、歩道と車道の区別のある道路の車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。)にあっては4.5メートル以上、歩道にあっては2.5メートル以上であること。

b 表示面積は、1表示面に付き10平方メートル以下、かつ、表示面積の合計が20平方メートル以下であること。

(イ) のぼり及び旗

a のぼり及び旗の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

b 表示面積は、10平方メートル以下(道路上に設置する場合は、縦2メートル以下及び横1メートル以下)であること。

ク 気球広告は、設置しないこと。

ケ はり札

(ア) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(イ) 表示する枚数は、工作物の1壁面につき3枚以下であること。

コ はり紙

(ア) 表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。

(イ) 表示する枚数は、工作物の1壁面につき5枚以下であること。

備考 別表第1の備考は、この表において表示面積を計測する場合において、文字又は記号の面積を算定するときに準用する。

(別記)

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像画像画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則62号〕)

画像

画像

画像

廿日市市屋外広告物等に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第32号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年4月1日 規則第32号
令和5年12月21日 規則第62号