○廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場設置及び管理条例

令和2年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 瀬戸内海国立公園極楽寺山に隣接した豊かな自然環境を利活用することにより、自然と親しみ、広域的な交流等を促進するため、廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場(以下「アルカディア」という。)を設置する。

(位置)

第2条 アルカディアの位置は、廿日市市原2210番地とする。

(業務)

第3条 アルカディアは、次の業務を行う。

(1) 幅広い世代に自然とふれあえる環境を提供すること。

(2) 広域的な交流及び地域活性の促進に関すること。

(3) その他アルカディアの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 アルカディアの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間等)

第5条 アルカディアの利用時間は、別表第1の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更し、又はアルカディアの全部若しくは一部の供用を休止することができる。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(利用の許可)

第6条 アルカディアの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、アルカディアの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として利用するとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(利用料金の納付等)

第8条 アルカディアの施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次条第2項に定めるところにより、アルカディアの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金(シャワーの利用に係るものを除く。)は、第6条第1項の施設等の利用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(利用料金の収入等)

第9条 利用者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用許可者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(利用の予約)

第11条 アルカディアの施設等を利用しようとする者は、利用の予約をすることができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により利用の予約をした者(以下「予約者」という。)に予約金を前納させることができる。

3 前項の予約金の額は、第9条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額の範囲内で指定管理者が定める。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(違約金の徴収)

第12条 予約者は、前条第1項の規定により利用の予約をした後、当該予約を取り消し、又は変更しようとするときは、指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、予約者が前項の規定により利用の予約を取り消し、若しくは変更した場合又は同項の規定による届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、予約者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、第9条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額の範囲内で指定管理者が定める。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係るアルカディアの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、アルカディアの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、アルカディアの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 地域の活性化を図るための施設としてのアルカディアの役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、アルカディアの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) アルカディアの利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) アルカディアの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、アルカディアの運営に関して市長が必要と認める業務

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(業務報告の聴取等)

第17条 市長は、アルカディアの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が第16条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(市長による管理)

第19条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときその他やむを得ない事情があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定をし、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時にアルカディアの管理に係る業務の全部又は一部を行うことができる。

2 前項の場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第15条第1号に規定する業務が含まれる場合に限る。)における第6条第7条第10条第1項及び第12条の規定の適用については、第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「当該利用について指定管理者の許可を受けている場合を除き、市長」と、同条第2項第7条第10条第1項並びに第12条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「第9条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金」とあるのは「別表第3に定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

4 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第15条第2号に規定する業務が含まれる場合に限る。)において、利用者は、第8条第1項の規定にかかわらず、別表第3に定める使用料を市長に納付しなければならない。ただし、当該利用について同項に規定する利用料金を指定管理者に納付している場合は、この限りでない。

5 前項本文の場合における第8条第2項から第4項まで並びに第11条第2項及び第3項の規定の適用については、第8条第2項から第4項までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「第9条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金」とあるのは「別表第3に定める使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

6 第1項の規定により市長がアルカディアの管理に係る業務の全部又は一部を行った場合において、指定管理者を指定し、又は同項に規定する期間が終了したことにより指定管理者が当該業務を行うこととなる場合における第6条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「当該利用について市長の許可を受けている場合を除き、指定管理者」と、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第19条第4項本文の規定により使用料を納付している場合は、この限りでない」とする。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、アルカディアの管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第44号で令和2年9月1日から施行)

(準備行為)

2 第11条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市アルカディア多目的広場設置及び管理条例の規定による指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

区分

利用時間

広場

宿泊

9時から翌日の9時まで

日帰り

9時から17時まで

多目的スペース

9時から17時まで

体育館

9時から17時まで

炉付きサイト

宿泊

9時から翌日の9時まで

日帰り

9時から17時まで

浴室

10時から20時まで

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔令和4年条例26号〕)

区分

単位

利用料金の範囲

広場

1サイトにつき(1泊)

1,000円から3,000円まで

1サイトにつき(日帰り)

500円から1,500円まで

多目的スペース

1回4時間以内

1,000円から3,000円まで

4時間を超えて1時間までごとに

250円から750円まで

体育館(専用利用)

1時間までごとに

1,000円から3,000円まで

炉付きサイト

1サイトにつき(1泊)

2,000円から6,000円まで

1サイトにつき(日帰り)

1,500円から4,500円まで

浴室

30分までごとに

500円から1,500円まで

シャワー

1人1回につき

100円から300円まで

その他の設備・物品等


市長が定める範囲

備考 体育館を2分の1に区分して利用する場合における利用料金の範囲は、当該利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額の範囲とする。

別表第3(第19条関係)

(追加〔令和4年条例26号〕)

区分

単位

使用料

広場

1サイトにつき(1泊)

2,000円

1サイトにつき(日帰り)

1,000円

多目的スペース

1回4時間以内

2,000円

4時間を超えて1時間までごとに

500円

体育館(専用使用)

1時間までごとに

2,000円

炉付きサイト

1サイトにつき(1泊)

4,000円

1サイトにつき(日帰り)

3,500円

浴室

30分までごとに

1,000円

シャワー

1人1回につき

100円

その他の設備・物品等


市長が定める額

備考 体育館を2分の1に区分して使用する場合における使用料の額は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場設置及び管理条例

令和2年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)