○市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(最低責任負担額)
第2条 法第243条の2第1項に規定する条例で定める額(以下「最低責任負担額」という。)は、市から損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第203条の2第1項若しくは第4項又は第204条第1項若しくは第2項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の1会計年度当たりの額に相当する額として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号の規定に基づく総務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(一部改正〔令和2年条例28号〕)
(損害賠償責任の一部免責)
第3条 市長等が市に対して負う損害賠償責任については、市長等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、前条の最低責任負担額を控除して得た額についてその責任を免れる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日前に生じた市長等の損害賠償責任(損害賠償責任の原因となった行為を行った日が施行日前である場合には、当該行為によって生じた損害賠償責任を含む。)には、適用しない。
附則(令和2年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。