○廿日市市屋外広告物等に関する条例

令和元年12月20日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 屋外広告物及び掲出物件の制限等(第4条―第30条)

第3章 特定屋内広告物の制限等(第31条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第38条)

第5章 罰則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物について必要な規制を行うとともに、特定屋内広告物について必要な制限を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 掲出物件 屋外広告物を掲出する物件をいう。

(3) 特定屋内広告物 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側において、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものをいう。

(屋外広告物等の在り方)

第3条 屋外広告物、掲出物件又は特定屋内広告物は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 屋外広告物及び掲出物件の制限等

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、風致地区及び伝統的建造物群保存地区で、市長が指定する地域又は地区

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する範囲内にある地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第3条第1項若しくは第29条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する範囲内にある地域又は同条例第36条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定するもの

(4) 廿日市市文化財保護条例(昭和44年条例第24号)第3条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する範囲内にある地域又は同項の規定により指定された地域で、市長が指定するもの

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域で、市長が指定するもの

(6) 国又は公共団体の管理する公園及び緑地

(7) 官公署、学校、図書館、公会堂、体育館、公衆便所その他市長が指定する公共施設の敷地

(8) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定するもの

(9) 社寺、仏堂又は教会のある地域で、市長が指定するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する地域

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件には、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 街路樹及び路傍樹

(2) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(3) 公共物たる石垣及び擁壁

(4) 信号機、警報機、道路標識、歩道柵、駒止めその他これらに類するもの

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変圧器

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(9) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他これらに類するものを表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街灯柱その他これらに類するもの

(2) アーチ及びアーケードの支柱その他これに類するもの

3 道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。

(許可)

第6条 第4条に規定する地域又は場所を除く市の区域内において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(景観保全型広告整備地区)

第7条 市長は、良好な景観を保全するため良好な屋外広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 屋外広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 第4条に規定する地域又は場所で市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(適用除外)

第8条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第4条から第7条までの規定は、適用しない。

(1) 法律、命令、条例、規則等の規定により表示する屋外広告物又は設置する掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために表示する屋外広告物又は設置する掲出物件

(3) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する屋外広告物又は設置する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又は設置する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する屋外広告物又は設置する掲出物件

2 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第4条及び第6条の規定は、適用しない。

(1) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する屋外広告物又は設置する掲出物件

(3) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告物又は設置する掲出物件

(4) 電車又は自動車に表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が本市以外の区域内に存するものに、当該本拠において適用される屋外広告物又は掲出物件の規制に関する条例の規定に従って表示する屋外広告物

(6) 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される屋外広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する屋外広告物

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示する屋外広告物又は設置する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

3 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する屋外広告物又は設置する掲出物件で、第1項第3号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。

4 道標、案内図板その他公共的目的又は公衆の利便に供することを目的として表示する屋外広告物又は設置する掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。

5 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。

6 法人その他の団体が表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を市長が定める地域における公共的な取組に要する費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条及び第5条(第1号第2号及び第4号から第6号までの物件に屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合を除く。)の規定は、適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条から第6条までの規定は、適用しない。

(経過措置)

第9条 第4条第5条及び第7条の規定は、これらの規定の適用を受けることとなる地域、場所、物件又は区域が当該規定の適用を受けることとなった際現に当該適用を受けることとなった地域、場所、物件又は区域に適法に表示され、又は設置されていた屋外広告物又は掲出物件については、これらの規定は適用しない。ただし、当該屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。

(禁止広告物)

第10条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれのあるもの

(2) 公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのあるもの

(3) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(4) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、この条例の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の規定による変更等の許可をする場合に準用する。

(許可の基準)

第13条 この条例の規定による屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。

(許可証票の表示)

第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該屋外広告物又は当該掲出物件の一部に市長が定める許可証票を表示しなければならない。ただし、市長が適当と認めて許可証印を押印したものについては、この限りでない。

(管理義務)

第15条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は屋外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置)

第16条 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 管理者は、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第17条 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、管理者を置いたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る屋外広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者は、その氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したとき又は当該屋外広告物若しくは掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(点検)

第18条 屋外広告物又は掲出物件の所有者又は占有者は、当該屋外広告物又は掲出物件について、管理者に当該屋外広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない。

2 屋外広告物又は掲出物件の所有者又は占有者は、この条例の規定による許可の期間の更新の申請を行う場合には、規則で定めるところにより、前項の点検の結果を市長に提出しなければならない。

(除却義務等)

第19条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき又は屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第20条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項(同条第3項又は第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第22条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(違反に対する勧告等)

第21条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した屋外広告物又は掲出物件については、当該屋外広告物若しくは当該掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者に対し、期限を定めて、当該屋外広告物又は当該掲出物件の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)その他必要な事項を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、勧告を受けた者に理由を通知し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。

(違反に対する措置)

第22条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した屋外広告物又は掲出物件については、当該屋外広告物若しくは当該掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者に対し、当該屋外広告物又は当該掲出物件の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該屋外広告物又は当該掲出物件の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物若しくは当該掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、当該掲出物件を除却するときは、市長は、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその屋外広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 保管した屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第24条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する屋外広告物については7日間)、廿日市市役所前の掲示場に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する屋外広告物又は掲出物件については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該屋外広告物又は当該掲出物件の所有者、占有者その他当該屋外広告物又は当該掲出物件について権限を有する者(第28条において「所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則に定める方法により周知すること。

(屋外広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第25条 法第8条第3項の規定による屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物又は当該掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は当該掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した屋外広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第26条 市長は、法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物若しくは掲出物件又は競争入札に付することが適当でないと認められる屋外広告物若しくは掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第27条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日

(2) 特に貴重な屋外広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件 2週間

(屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第28条 市長は、保管した屋外広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該屋外広告物又は当該掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該屋外広告物又は当該掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に屋外広告物又は掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物又は掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第30条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第3章 特定屋内広告物の制限等

(特定屋内広告物制限地区)

第31条 市長は、良好な景観を保全又は形成するため、特定屋内広告物を制限することが必要な区域を、特定屋内広告物制限地区として指定することができる。

(特定屋内広告物の表示の制限)

第32条 特定屋内広告物制限地区内において特定屋内広告物を表示しようとするときは、規則で定める基準に適合しなければならない。

(特定屋内広告物の除却義務)

第33条 特定屋内広告物制限地区内において特定屋内広告物を表示し、又は管理する者は、当該特定屋内広告物の表示が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該特定屋内広告物を除却しなければならない。

(特定屋内広告物の違反に対する勧告等)

第34条 市長は、この条例の規定に違反した特定屋内広告物については、当該特定屋内広告物を表示し、又は管理する者に対し、期限を定めて、当該特定屋内広告物の除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)その他必要な事項を公表することができる。

3 第21条第3項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。

(特定屋内広告物の立入検査)

第35条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、特定屋内広告物を表示し、若しくは管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に特定屋内広告物の存する土地若しくは建物に立ち入り、特定屋内広告物を検査させることができる。

2 第29条第2項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第4章 雑則

(手数料)

第36条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、廿日市市手数料条例(平成12年条例第2号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(告示)

第37条 市長は、第4条第1号から第5号まで及び第7号から第10号まで、第7条第1項並びに第31条の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第39条 第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条までの規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第12条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第19条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者

第41条 第29条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第39条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、広島県屋外広告物条例(昭和24年条例第72号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けて現に存する屋外広告物及び掲出物件については、その許可の期間に限り、本条例の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前に県条例の規定により広島県知事に対してした許可の申請その他の行為については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、県条例の規定により許可を受けて表示されている屋外広告物又は掲出物件については、その許可の期間が経過するまでの間に限り、第4条及び第5条の規定は、適用しない。

廿日市市屋外広告物等に関する条例

令和元年12月20日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和元年12月20日 条例第21号