○廿日市市災害弔慰金等支給審査会規則
令和元年9月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第22号)の規定に基づき、廿日市市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉総務課において処理する。
(一部改正〔令和4年規則41号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。