○廿日市市災害弔慰金等支給審査会規則

令和元年9月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第22号)の規定に基づき、廿日市市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉総務課において処理する。

(一部改正〔令和4年規則41号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市災害弔慰金等支給審査会規則

令和元年9月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 その他
沿革情報
令和元年9月30日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第41号