○会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

3 前項の報酬は、基本報酬並びに第2号会計年度任用職員に支給する地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第18条の規定により第2号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(第27条第1項において「勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第2号会計年度任用職員に対して支給する。

2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。

(給料表)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを全て前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 第2号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。

4 第2号会計年度任用職員の給料は、第1項の給料表により支給しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務等に従事する第2号会計年度任用職員の給料は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を超えない範囲内において規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに第2号会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 第2号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 第2号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から規則で定める日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項に規定するもののほか、給料の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第7条 地域手当は、給与条例第13条の規定により地域手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、給与条例第18条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定により夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 第2号会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第2号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(一部改正〔令和2年条例42号・4年11号・43号〕)

(基本報酬)

第16条 基本報酬は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第1号会計年度任用職員に対して支給する。

2 基本報酬は、採用の際定められる第1号会計年度任用職員の職務の級及び号給に応じて決定する。

3 第1号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを全て別表第1の職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

4 第1号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。

5 基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員の勤務の形態に応じ、日額、月額及び時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)により定めるものとする。

6 基本報酬の日額は、第4項の規定により決定された別表第1の職務の級及び号給の区分に応じ、同表に定める給料月額(以下「基準月額」という。)を21で除して得た額に、正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 基本報酬の月額は、基準月額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 基本報酬の時間額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

9 基本報酬は、日額により支給する場合にあっては正規の勤務時間として勤務した日数に第6項に定める額を乗じて得た額により、月額により支給する場合にあっては第7項に定める額により、時間額により支給する場合にあっては正規の勤務時間として勤務した時間数に前項に定める額を乗じて得た額により支給しなければならない。

10 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とする。

11 第2項から前項までの規定にかかわらず、高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務等に従事する第1号会計年度任用職員の基本報酬は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。

(1) 基本報酬を日額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を21で除して得た額に、正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬を月額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額

12 給与条例第4条の規定は、第1号会計年度任用職員の給与について準用する。

(基本報酬の支給)

第17条 基本報酬の支給日は、規則で定める。

第18条 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。

2 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで基本報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬(月額で定めるものに限る。)を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本報酬(月額で定めるものに限る。)を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から規則で定める日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項に規定するもののほか、基本報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当に相当する報酬)

第19条 地域手当に相当する報酬は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する第1号会計年度任用職員に対し、勤務の形態及び給与条例第13条に規定する地域手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して支給する。

2 地域手当に相当する報酬の額は、基本報酬の額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第20条 特殊勤務手当に相当する報酬は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する第1号会計年度任用職員に対し、勤務の形態及び給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定めるところにより支給する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、勤務の形態及び給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第22条 第1号会計年度任用職員の休日として規則で定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例第18条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額を正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 基本報酬を月額で定める場合 基準月額、これに対する地域手当に相当する報酬の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額

(宿日直手当に相当する報酬)

第25条 宿日直手当に相当する報酬は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第26条 第1号会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 第1号会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(一部改正〔令和2年条例42号・4年11号・43号〕)

(給与の減額)

第27条 勤務時間に第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 正規の勤務時間に第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。

(給与の特例)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性及び任用の事情を考慮して第2条から前条までの規定を適用することが適当でないと特に認める会計年度任用職員の給与については、任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第29条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(旅費)

第30条 第2号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第2号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の例により旅費を支給する。

(費用弁償)

第31条 第1号会計年度任用職員には、勤務の形態及び給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、通勤手当に相当する費用弁償を支給する。

2 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第1号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例の例により費用弁償を支給する。

(実施規定)

第32条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、この条例中給与に関する規定を準用する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第16条関係)

(全部改正〔令和4年条例43号〕)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

234,400

2

151,200

200,300

236,000

3

152,400

202,100

237,500

4

153,500

203,900

239,000

5

154,600

205,400

240,300

6

155,700

207,200

241,900

7

156,800

209,000

243,400

8

157,900

210,800

244,900

9

158,900

212,400

246,000

10

160,300

214,200

247,500

11

161,600

216,000

249,000

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

251,800

14

165,600

221,000

253,000

15

167,100

222,700

254,300

16

168,700

224,500

255,500

17

169,800

226,100

256,800

18

171,200

227,800

258,200

19

172,600

229,400

259,600

20

174,000

230,900

261,100

21

175,300

232,200

262,700

22

177,800

233,800

264,400

23

180,300

235,400

266,000

24

182,800

236,900

267,600

25

185,200

237,900

269,400

26

186,900

239,400

271,200

27

188,500

240,700

272,900

28

190,200

241,900

274,600

29

191,700

243,100

276,200

30

193,400

244,100

277,900

31

195,200

245,100

279,700

32

196,900

246,100

281,200

33

198,500

247,200

282,400

34

199,900

248,100

284,100

35

201,400

249,000

285,700

36

202,900

250,000

287,400

37

204,200

250,900

289,000

38

205,500

252,200

290,700

39

206,700

253,400

292,500

40

208,000

254,700

294,300

41

209,300

256,000

295,800

42

210,600

257,400

297,500

43

211,900

258,600

299,000

44

213,200

259,800

300,600

45

214,300

260,900

302,200

46

215,600

262,100

303,900

47

216,900

263,400

305,500

48

218,200

264,500

307,200

49

219,200

265,600

308,100

50

220,300

266,600

309,600

51

221,300

267,800

311,100

52

222,300

268,900

312,700

53

223,300

269,900

314,300

54

224,200

270,900

315,900

55

225,100

272,000

317,500

56

226,000

273,100

319,000

57

226,300

274,000

320,500

58

227,100

275,000

321,700

59

227,800

275,900

322,900

60

228,500

277,000

324,100

61

229,200

278,100

324,800

62

230,000

279,100

325,700

63

230,700

280,000

326,500

64

231,300

281,000

327,300

65

231,900

281,500

328,200

66

232,500

282,400

328,600

67

233,100

283,100

329,300

68

233,800

284,000

330,100

69

234,500

285,000

330,900

70

235,100

285,800

331,600

71

235,600

286,600

332,300

72

236,300

287,400

333,000

73

237,000

288,200

333,500

74

237,600

288,700

334,100

75

238,200

289,100

334,600

76

238,700

289,600

335,200

77

239,300

289,800

335,500

78

240,000

290,100

336,000

79

240,700

290,300

336,400

80

241,200

290,700

336,900

81

241,700

290,900

337,300

82

242,300

291,100

337,800

83

242,900

291,500

338,300

84

243,400

291,800

338,800

85

243,900

292,100

339,100

86

244,500

292,400

339,500

87

245,100

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,600

293,800

341,100

91

246,900

294,100

341,600

92

247,300

294,500

342,000

93

247,600

294,700

342,200

94


294,900

342,600

95


295,200

343,100

96


295,600

343,500

97


295,800

343,700

98


296,100

344,100

99


296,500

344,500

100


296,900

344,800

101


297,100

345,100

102


297,400

345,500

103


297,800

345,900

104


298,100

346,300

105


298,300

346,800

106


298,600

347,200

107


299,000

347,600

108


299,300

348,000

109


299,500

348,500

110


299,900

348,900

111


300,300

349,200

112


300,600

349,500

113


300,800

350,000

114


301,000


115


301,300


116


301,700


117


301,900


118


302,100


119


302,400


120


302,700


121


303,100


122


303,300


123


303,600


124


303,900


125


304,200


別表第2(第4条、第16条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年11月25日 条例第42号
令和4年3月24日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第43号