○会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第18条の規定により第2号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(第27条第1項において「勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第2号会計年度任用職員に対して支給する。
2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。
3 第2号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。
5 前各項の規定にかかわらず、高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務等に従事する第2号会計年度任用職員の給料は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を超えない範囲内において規則で定める。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに第2号会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 第2号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 第2号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、給料の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第7条 地域手当は、給与条例第13条の規定により地域手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(休日勤務手当)
第11条 休日勤務手当は、給与条例第18条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定により夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第2号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。
(基本報酬)
第16条 基本報酬は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第1号会計年度任用職員に対して支給する。
2 基本報酬は、採用の際定められる第1号会計年度任用職員の職務の級及び号給に応じて決定する。
4 第1号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。
5 基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員の勤務の形態に応じ、日額、月額及び時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)により定めるものとする。
7 基本報酬の月額は、基準月額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 基本報酬の時間額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。
10 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とする。
(1) 基本報酬を日額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を21で除して得た額に、正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 基本報酬を月額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額
(基本報酬の支給)
第17条 基本報酬の支給日は、規則で定める。
第18条 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。
2 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで基本報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬(月額で定めるものに限る。)を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、基本報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 地域手当に相当する報酬の額は、基本報酬の額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額を正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間で除して得た額
(2) 基本報酬を月額で定める場合 基準月額、これに対する地域手当に相当する報酬の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額
(宿日直手当に相当する報酬)
第25条 宿日直手当に相当する報酬は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。
(休職者の給与)
第29条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(旅費)
第30条 第2号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第2号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の例により旅費を支給する。
2 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第1号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例の例により費用弁償を支給する。
(実施規定)
第32条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、この条例中給与に関する規定を準用する。
附 則(令和元年12月20日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第16条関係)
(全部改正〔令和元年条例25号〕)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | |
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | |
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | |
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | |
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | |
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | |
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | |
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | |
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | |
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | |
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | |
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | |
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | |
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | |
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | |
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | |
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | |
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | |
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | |
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | |
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | |
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | |
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | |
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | |
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | |
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | |
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | |
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | |
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | |
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | |
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | |
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | |
94 | 294,900 | 342,600 | ||
95 | 295,200 | 343,100 | ||
96 | 295,600 | 343,500 | ||
97 | 295,800 | 343,700 | ||
98 | 296,100 | 344,100 | ||
99 | 296,500 | 344,500 | ||
100 | 296,900 | 344,800 | ||
101 | 297,100 | 345,100 | ||
102 | 297,400 | 345,500 | ||
103 | 297,800 | 345,900 | ||
104 | 298,100 | 346,300 | ||
105 | 298,300 | 346,800 | ||
106 | 298,600 | 347,200 | ||
107 | 299,000 | 347,600 | ||
108 | 299,300 | 348,000 | ||
109 | 299,500 | 348,500 | ||
110 | 299,900 | 348,900 | ||
111 | 300,300 | 349,200 | ||
112 | 300,600 | 349,500 | ||
113 | 300,800 | 350,000 | ||
114 | 301,000 | |||
115 | 301,300 | |||
116 | 301,700 | |||
117 | 301,900 | |||
118 | 302,100 | |||
119 | 302,400 | |||
120 | 302,700 | |||
121 | 303,100 | |||
122 | 303,300 | |||
123 | 303,600 | |||
124 | 303,900 | |||
125 | 304,200 |
別表第2(第4条、第16条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |