○廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例
令和元年9月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第32号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により宮島都市計画伝統的建造物群保存地区として決定された廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の区域内における法の規定による制限の緩和について定めるものとする。
(1) 伝統的建造物 保存条例第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物をいう。
(2) 修景基準 保存条例第3条第2項第3号に規定する保存整備計画において定められた伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の保存のための基準をいう。
(居室の採光に係る制限の緩和)
第3条 伝統的建造物のうち、居室に照明設備を設置するものについては、法第28条第1項の規定は、適用しない。
2 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、法第28条第1項の規定は、適用しない。
(1) 修景基準に適合するもの
(2) 居室に照明設備を設置するもの
(道路内の建築制限の緩和)
第4条 伝統的建造物については、法第44条第1項の規定は、適用しない。
2 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物のうち、修景基準に適合するものについては、法第44条第1項の規定は、適用しない。
(建築物の各部分の高さに係る制限の緩和)
第5条 伝統的建造物については、法第56条第1項第1号の規定は、適用しない。
2 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物のうち、修景基準に適合するものについては、法第56条第1項第1号の規定は、適用しない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。