○廿日市市ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成31年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 ふるさと納税制度(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金税額控除制度をいう。)を活用して廿日市市に寄附された寄附金を、適正に管理し、寄附者の意向に沿った事業に要する経費の財源に充てるため、廿日市市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は平成31年3月30日から施行する。
(廿日市市ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 廿日市市ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年条例第3号)は、廃止する。